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質問

質問者:marusannn 資格喪失証明について
困り度:
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私は58歳で会社の嘱託のため定年も近く、給料が私より多くなった長男に妻と次男(大学生)の健康保険の被扶養者を異動したいと思っており、長男の会社に異動願いを出したところ、資格喪失証明書を出すように言われました。この異動の場合、私は長男への異動が完了してから私の会社に資格喪失の手続きをしようと思っていました。
健康保険の被扶養者の異動手続きは、私会社へ喪失届けをしてから
その喪失証明を長男の会社に提出しなければならないのでしょうか。
また、その期間妻と次男の健康保険はどうなるのでしょうか。
教えてください、よろしくお願い致します。
質問投稿日時:08/03/16 20:50
質問番号:3868735

回答

 

回答者:ChaoPraya 何のために異動するのかが良くわかりませんが、先に被扶養者となっている、保険者(政府又は健保組合)の資格喪失が必要です。

この被扶養者削除は簡単なんですが、
問題は、質問者さんが健保被保険者であれば奥さんの長男の健保への異動ということです。
以下の理由でまず無理だと思います。

民法に夫婦相互扶養の原則があり、奥さんはご主人が扶養する義務を負うというのがあります。

大体、健康保険の被扶養者は保険料を納付することを要しませんので、ご主人からご長男さんの被扶養者となったとしても、
考えられるメリットはご長男さんの組合健保の方が、付加給付が多いくらいでしょう。

そんなに急迫した事態とも思えませんけども・・・

まず、先にご長男さんの健保(社会保険事務所もしくは健康保険組合)に、
ありのままの状況で被扶養認定をしてもらえるかを確認した方が良いです。

会社に確認するより直接社会保険事務所もしくは健康保険組合に確認することをお勧めします。

会社が間に入ると話が通じなく(意味不明になる)なることが多いです。
確認できてからご主人の健保の資格喪失をすればよいでしょう。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/17 01:35
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速ご返事いただきありがとうございました。
民法の夫婦相互扶養の原則があることなど知りませんでした、確かにそんなに急ぐことでもないのかも知れません。
再度いろいろ確認をしてみたいと思います。