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質問

質問者:shinka 個人事業主に勤める従業員は厚生年金に加入できますか?
困り度:
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父の経営する個人事業に勤めております。父、母、私という構成です。
現在国民年金に加入していますが、将来の事を考え厚生年金に加入したく色々検索したのですが、、個人加入はできそうもない事が分かってきました。
いずれ私が継ぐことになる事業で、その時には法人化したいと考えておりますが、父の代では法人化の予定はありません。
質問なのですが、個人事業の場合、従業員の2分の1の承諾が得れれば事業主以外は任意加入できるとのことですが、その際は母と私が厚生年金に加入できるということなのでしょうか?(母は乗り気ではないので、できれば私1人が加入というのが一番望ましいです。)それとも家族(青色専従者)はだめですか?
どのようにすればこの状況で厚生年金に加入できるでしょうか?
よろしくおねがいします。
質問投稿日時:08/03/16 16:46
質問番号:3868088
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回答

良回答10pt

回答者:tono-todo 厚生年金に加入できます。

ご存知のこととは思いますが、厚生年金の保険金負担は、本人と雇用者ですので、父があなたの保険金の半分を負担可能かどうかがポイントですので、父とよくご相談下さい。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/20 09:13
回答番号:No.2
この回答へのお礼父母とよく相談します。
ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 被保険者となれます。

個人経営の事業所であって、常時5人未満の従業員を使用するものは任意適用事業所となることができます。
任意適用事業所にするには、適用除外者を除き事業所に使用される者の1/2以上の同意を得て認可を受けます。

被保険者適用除外の中に家族従業者は含まれません。
家族従業者だから被保険者適用除外であるという規定はないということ。

ですので、上記認可を受けて厚生年金被保険者となることができます。

将来の事を考え厚生年金に加入したいというのは大変良い考えだと思います。
老後の受給年金額をUPするのは、生活安定に繋がります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/17 00:02
回答番号:No.1
この回答へのお礼分かりやすくおしえていただきありがとうございました。
私の状況でも加入可能とのことで安心しました。
さっそく父母に相談してみます。
 
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