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質問

質問者:shufwjks 年金支払いは数年さかのぼれない?
困り度:
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年金は数年さかのぼって払えると聞きましたが、消失届けを出して海外へ数年行き、帰国してみるとその間はさかのぼっては払えないと社会保険庁に言われました。
本当ですか?
質問投稿日時:08/03/15 16:25
質問番号:3865127
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回答

 

回答者:noname#57180 > さかのぼっては払えないと社会保険庁に言われました。
> 本当ですか?

 本当です。
 保険・年金の基本的な考え方からすると、遡って加入できないのが普通です。
 任意に契約して加入する民間の生命保険会社の生命保険や年金などが、遡って入れないのと同じ考え方。(海外居住者は、任意加入ですから)
 そうすると、いったん任意加入した人が、滞納して2年間遡って支払えることとの整合性がとれないんですかね・・

 国内居住者については、法律の考え方は、2年間遡って「払える」(権利)というより、「払わなければならない」(義務)のです。払いたくないと言っても、義務なので、逃げても2年間は追っかけられるということ。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/16 10:31
回答番号:No.3
この回答へのお礼支払わないという届けを出したにも関わらず、海外在住時、社会保険庁からは支払いの催促が来ていましたので、同じように遡って払えるのだと思ってました。
ありがとうございました。

回答

 

回答者:MoulinR539  こんにちは。消失届というのは住民票の転出届のことですか?

 厚生年金に入っている人(=国民年金の第2号被保険者)は海外駐在してもそのままですが、自営業や無職などの第1号被保険者は、海外に転居すると、自動的に国民年金から脱退します。

 このため、海外に住んでいる間は保険料を支払う義務はなく、また、当然ながら保険料を遡って支払うこともできません。

 そうなると年金がその分、減ってしまうため、海外滞在者のためには「国民年金の任意加入」という制度があります。この用語で検索してみてください。手続きの窓口はお住まいの地の市町村役場です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
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回答日時:08/03/16 07:43
回答番号:No.2
この回答へのお礼支払わないという届けを出したにも関わらず、海外在住時、社会保険庁からは支払いの催促が来ていましたので、同じように遡って払えるのだと思ってました。
ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:mico77 年金は2年間さかのぼって支払えると思いますが、
海外居住に伴い喪失届けをだしたのであれば、
その間、国民年金に加入しないことを選択したことになるので、支払うことができないのだと思います。
任意加入を選択していれば、保険料は支払わなければなりませんでした。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/15 21:13
回答番号:No.1
この回答へのお礼支払わないという届けを出したにも関わらず、海外在住時、社会保険庁からは支払いの催促が来ていましたので、同じように遡って払えるのだと思ってました。
ありがとうございました。
 
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