質問 |
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| 質問者:tepitepi | 個人事情主が法人登録して厚生年金加入できますか? | |
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困り度:
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現在はサラリーマンです。 副業があります。 まだ収入は少ないのですが、いぜれはそちらで独立したいと考えています。 多少、無理してでも厚生年金に加入したいと考えております。 その場合、法人登記をして厚生年金などの社会保険に加入できるでしょうか? |
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質問投稿日時:08/03/15 10:34 質問番号:3864360 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | なりますよ。 通達が出ています。(昭和24.7.28保発74) 法人の理事・監事・取締役等の代表者は、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用されるものとして被保険者になります。 雇用保険は被保険者になる余地がありませんが、労働保険とは違い、健康保険・厚生年金では、法人の代表者も被保険者となり得ます。 個人経営の事業主は雇用・健保・厚年とも被保険者とはなりません。 老齢基礎年金だけでは受給金額が少なく、老後に不安が残りますので厚生年金に加入するのは大変良いことです。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/15 17:24 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | そうですよね。 知人の会社は代表者でも社会保険に加入しています。 従業員は1人しかいないのに。 ということは、 >法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用されるものとして被保険者になります。 ということで間違いなさそうですね。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:tono-todo | なぜ、厚生年金にこだわるのか分かりませんが、 できません。 健保は国民健康保険、年金は国民年金です。 従業員は厚生年金加入は可能です。 5人以上の従業員を抱えたら、強制的に、政府管掌健保であり、厚生年金です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/15 14:27 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |