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質問

質問者:puding1222 特許法の前置審査について
困り度:
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特許法に関する質問です。
基本的なことかもしれませんが、分からなくて気になっているので、教えて下さい。

前置審査において、審査官が原査定と異なる拒絶理由を発見し、意見書提出の機会を与えたにもかかわらず、出願人が応答しなかった場合でも、審査官は拒絶査定できず、長官に報告する、とのことですが。

その後、この案件は、どのような流れになるのでしょうか。

そういう報告を受けた特許庁長官が結局は、拒絶査定をし、権利放棄となるのでしょうか。

前置審査になるということは、拒絶査定不服審判請求があったということだと思うのですが、その審判はどうなるのでしょうか。
質問投稿日時:08/03/14 20:46
質問番号:3863028
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:noname#65751 >前置審査において、審査官が原査定と異なる拒絶理由を発見し、意見書提出の機会を与えたにもかかわらず、出願人が応答しなかった場合

基本的には、「依然として拒絶すべきものである。」という趣旨の報告と共に審判に送られ、ほとんど審理もされずに直ちに「(○○年□□月△△日付け拒絶理由通知に書かれた理由に基づいて)この審判請求には理由がない。」という審決が下されて、拒絶査定が確定するでしょう。拒絶理由通知に対して応答しないと、もう出願人はこの案件に興味がないのだろうと解釈され、時間の無駄を省くために最も簡単な形で処理されます。

なお、「前置審査において、審査官が原査定と異なる拒絶理由を発見し」た場合でも、審判請求の日から30日以内の補正が「特許請求の範囲の減縮」に該当する場合(第17条の2第5項第2号)には、その補正は第17条の2第6項で準用する第126条第5項の要件(独立特許要件)を満たしていないことになり、もう一度拒絶理由を通知するということは行われずに、「(その補正は)却下すべきものである。」という前置審査報告と共にいきなり審判に送られてしまいます。

このようなことは本来は補正が「特許請求の範囲の減縮」に該当する場合(第17条の2第5項第2号)に限られているはずなんですけど、ところがどっこい、ノルマに終われている審査官の中には、元の拒絶理由が記載不備に関するものであってその補正が特許請求の範囲の減縮に該当しない場合(明りようでない記載の釈明の場合)にさえ、無理矢理特許請求の範囲の減縮に該当するものと言い張って第17条の2第6項の規定を適用して審判に送ってしまうという荒業をやってのける人もいました。
(ただし、その場合には審判段階で意見を述べる機会を与えられることもあります。)

2ちゃんねるには現役の特許庁審査官が投稿していると思われるスレッドがあるのですが、そこでもこのような趣旨の発言を見掛けたことがあります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/15 11:36
回答番号:No.3
参考URL: http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1199143313/
この回答へのお礼やはり、長官ではなく、審判に送られるんですね。
>>時間の無駄を省くために最も簡単な形で処理され・・・
納得できます。

なお、「前置審査において、審査官が原査定と異なる拒絶理由を発見し、」
「意見書提出の機会を与えたにもかかわらず、出願人が応答しなかった場合でも、」
と質問しましたが、
「審判請求の日から30日以内の補正が、明りようでない記載の釈明のためであり、独立特許要件を満たしていないことが発見された場合に、意見書提出の機会を与えず、いきなり審判に送られることがある」ってことでしょうか。
「このようなことは本来は補正が「特許請求の範囲の減縮」に該当する場合(第17条の2第5項第2号)に限られているはず」
そうですよね。この段階で、明りようでない記載の釈明のための補正であったなら、もう一度拒絶理由を通知して、応答の機会が与えられ、前置審査に付されるはずですよね。
「ただし、その場合には審判段階で意見を述べる機会を与えられることもあります」
意見+補正もできることを望みます。

「特許庁長官に報告」して、その後、どうなるのか、気になっていましたが、「長官が拒絶査定」なんて、そんな単純なものではないのですね。

2ちゃんねるは、分かる人にしか分からないように書かれるもの、と思っていて敬遠していましたが、受験生用のテキストからは伺えないことが書かれていて、とても参考になりました。

ありがとうございました。とても勉強になりました

回答

 

回答者:ocara246 拒絶理由通知書に対する補正提出期限は何時までにという期限が
付けられている筈ですが、その日までに提出しなければ「放置扱い」
になつて二度と審査されることはありません。私が出願を依頼して
いる弁理士事務所での経験ですが----
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/15 11:21
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:kougan そのまま審判に移行しますので、審判官の合議体によって審理されます。
その結果、いわゆる拒絶審決(拒絶査定の維持)又は特許審決(審判請求の認容)のいずれかがなされます。
ちなみに、結果が出るまで2年程かかります。

特許庁長官に報告すると規定されていますが、実際は審判で参考にされているだけだと思いますよ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/15 03:33
回答番号:No.1
この回答へのお礼なるほど。そうですよね。

拒絶査定不服「審判」請求に対して、前置「審査」が行われるのは、迅速かつ的確な審理のためと思われるので、的確な審理が望めないとなれば、特許庁長官の査定ではなく、審判官の合議体による「審判」に移行して、審決となるのは当然ですよね。
しかも、2年もかかるなんて、拒絶になるのは明らかなのに。時間をかけるものなんですね。

質問してみてよかったです。ありがとうございました。
 
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