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質問

質問者:prius7 労災の補償について詳しく教えてください
困り度:
  • 困っています
運転中の事故で、今労災で休業補償をもらっています。また何ヶ月後かに手術をして、2ヶ月位休まなければなりません。手術の日まで一部休業ではたらきたいのですが、週に1日ほど半日働いて通院があります。今までは(給付基礎日額x0.8)x30日(土日も含む)で支給されてましたが。一部休業になると給料はどのようになるのでしょう?土日は含まれなくなるのでしょうか?給付基礎日額(10000円)、時給(1500円)とすると、20日勤務で内4日半日で通院するとして、1ヶ月どの位の給料になるのでしょう。詳しくおしえていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/03/14 17:18
質問番号:3862447
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回答

 

回答者:tpedcip 所定時間の一部を休業した場合、給付基礎日額と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%+20%の額となります。
連続して休んで初めて3ヶ月の暦日数で割る意味があるわけで、
今回のような場合は、土日は含まれません。
土日の分まで支払いされると、本来の給与より多く貰える事になります。
単純に、1万円×30日で30万円、1500円×8時間×20日で24万円、差額の6万円は何処。
残業代か例題が適当なのか?

更に追加で。
運転中の事故と書かれていますが、相手には労災の休業給付の残金は請求していますか。
過失割合が判りませんが、1万円×0.4は相手に請求できます。
過失がなければ休業補償は120%貰う事が出来ます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/14 18:53
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:naocyan226 一部休業の場合は、労務可能ですから、本来の休業日については補償の対象日とはなりません。要するに、土・日曜は支給されません。
休業した日については、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。

半日を4時間とし、以下その日の給付額を計算します。
(10,000−1,500×4)×0.8=3,200円
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/03/14 18:06
回答番号:No.1
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この回答へのお礼すぐに回答いただき、ありがとうございました。わかりやすくて参考になりました。
 
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