質問 |
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| 質問者:masapi- | 困ったことが発生してしまいました。。。 | |
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困り度:
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順調にいかなくなったので、再質問させて頂きます。 現在、3ヶ月更新の契約社員です。 昨年3月12日に入社し、今月3月いっぱいで契約1年と半月になります。 営業会社で、僕の成績などの関係で、3月いっぱいで辞めさせてくださいと伝え、上司が退職理由を契約満了で離職票を書いてくれることになりました。 ところが、先週一週間は出勤できたのですが、体調不良になり、今週の一週間を休んでしまいました。 ・来週からは出勤予定ですが、失業保険の給付のための日数は足りるのでしょうか? ・このような場合は、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか? ・過去の退職者で、契約満了と書いてくれるといいながら、届いた離職票は自己都合と書かれてたと聞いたことがありますが、同じように部長に自己都合と書かれたら、給付が遅れる(3ヶ月待)ことはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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質問投稿日時:08/03/14 00:30 質問番号:3860842 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:surinrin | ・来週からは出勤予定ですが、失業保険の給付のための日数は足りるのでしょうか? 入社日=加入日ではないので、加入日をご確認ください。1週間程度の休みであれば問題はないハズです。 ・このような場合は、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか? 質問者さんのほうから退職をお願いしている状況ですので、自己都合扱いになり給付制限があるかと思います。契約満了であっても会社側で更新する意志があった場合は会社都合とはなりません。 もし離職票に書かれている内容に異議がる場合は、ハローワークで手続くする際に申し出てください。HWで事実関係を調査してくれます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/15 14:37 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:aloha-_- | (1)失業給付の受給要件は、所定労働期間の長短にかかわらず、離職日か ら遡って被保険者期間が12月(賃金支払基礎日数11日以上)以上必要 となります。給与の〆日にもよりますので、加入された日から確認し てみてください。 (2)離職理由「契約期間満了」の場合ですが、離職票で言うところの 「2-(3)-(2)労働契約期間満了による離職」の労働派遣事業に雇用され る派遣労働者以外の労働者となりますが、これは、事業主・労働者ど ちらの意思によるかにより、会社都合・自己都合に別れます。 会社都合の場合は、7日間の待期翌日から支給の対象となり、自己都 合の場合は、更に3ヶ月の給付制限経過後から支給対象となります。 (3)事業主が記入した離職理由と、質問者さまの記入した離職理由が異な る場合、質問者様の主張を客観的に証明できる書類を持参して、ハロ ーワーク へ提出下さい。年令、被保険者期間、離職理由の記載に基 づき、はロ ーワークにおいて、所定給付日数、及び給付制限の有 無、給付が始ま る時期と受けられる期間を判断することになりま す。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/14 13:37 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |