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質問

QNo.3860722 離婚した場合について
質問者:bokunioshiete 夫が契約者
妻が被保険者
夫が受取人

こういう契約で、離婚した場合、この契約はそのまま継続されるものなのでしょうか?

他人を保険の対象にしてるから解約になるのでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/03/13 23:55
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 契約は継続されますし、保険金の税務も変わりません。
離婚前も後も、保険金は夫の一時所得になります。

保険の目的はなんでしょうか?
被保険者(元妻)の権利保護なら、契約者、受取人共々変更したほうがいいでしょう。
契約者(元夫)が元妻の死亡保険金目的なら、名義はそのままで・・
その場合、No3の方と同じ意見で、死亡診断書等のやり取りは
スムーズに行くのでしょうか?
回答者:RXH7
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/03/14 19:03
この回答へのお礼ありがとうございました。
すっきりしました。
解約するのが筋ですね。

回答良回答10pt

ANo.3 >他人を保険の対象にしてるから解約になるのでしょうか?
保険の対象=被保険者ということでしたら変更はできません。
(被保険者は変更できない。被保険者の姓の変更はできる)
解約、契約者変更、受取人変更、は契約者の権利でできます。

この契約はこのままで継続可能ですし、解約も可能です。

保険料は夫負担。入院給付金は妻の物。
死亡保険金は夫の物。しかし死亡診断書が手に入るのか不明。
子供がいないなら解約したほうが良いでしょう。(解約金は夫の物)
回答者:stingy
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/14 18:21
この回答へのお礼ありがとうございました。
なるほど、解約させられるってことはないのですね?
おかしな契約になってしまうから解約したほうがいいですね。

回答

ANo.2 継続されます。契約者がどうするか権利を持っています。今は他人でも元妻ですから。ただ万が一の時に受け取る保険金の税務が違ってきます。
回答者:goar
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/03/14 13:52
この回答へのお礼ありがとうございました。
税務がかわってくるのですか?
ちょっと調べてみます。

回答

ANo.1 保険会社に連絡して受取人を変更してください。

場合によっては保険会社が支払いを渋ったりすると困りますので。
回答者:noname#58692
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/13 23:56
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)