質問 |
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| QNo.3860722 | 離婚した場合について | |
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| 質問者:bokunioshiete |
夫が契約者 妻が被保険者 夫が受取人 こういう契約で、離婚した場合、この契約はそのまま継続されるものなのでしょうか? 他人を保険の対象にしてるから解約になるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/13 23:55 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.4 | 契約は継続されますし、保険金の税務も変わりません。 離婚前も後も、保険金は夫の一時所得になります。 保険の目的はなんでしょうか? 被保険者(元妻)の権利保護なら、契約者、受取人共々変更したほうがいいでしょう。 契約者(元夫)が元妻の死亡保険金目的なら、名義はそのままで・・ その場合、No3の方と同じ意見で、死亡診断書等のやり取りは スムーズに行くのでしょうか? |
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| 回答者:RXH7 | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/14 19:03 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 すっきりしました。 解約するのが筋ですね。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.3 | >他人を保険の対象にしてるから解約になるのでしょうか? 保険の対象=被保険者ということでしたら変更はできません。 (被保険者は変更できない。被保険者の姓の変更はできる) 解約、契約者変更、受取人変更、は契約者の権利でできます。 この契約はこのままで継続可能ですし、解約も可能です。 保険料は夫負担。入院給付金は妻の物。 死亡保険金は夫の物。しかし死亡診断書が手に入るのか不明。 子供がいないなら解約したほうが良いでしょう。(解約金は夫の物) |
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| 回答者:stingy | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/14 18:21 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 なるほど、解約させられるってことはないのですね? おかしな契約になってしまうから解約したほうがいいですね。 |
回答 |
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| ANo.2 | 継続されます。契約者がどうするか権利を持っています。今は他人でも元妻ですから。ただ万が一の時に受け取る保険金の税務が違ってきます。 |
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| 回答者:goar | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/14 13:52 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 税務がかわってくるのですか? ちょっと調べてみます。 |
回答 |
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| ANo.1 | 保険会社に連絡して受取人を変更してください。 場合によっては保険会社が支払いを渋ったりすると困りますので。 |
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| 回答者:noname#58692 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/13 23:56 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |