質問 |
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| 質問者:maro8787 | 追突事故での慰謝料・・・ | |
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困り度:
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昨年の9月15日に追突事故にあいました。10:0の過失割合でした。 救急車で運ばれましたが入院はなしで頚椎捻挫で今日まで通院してました。症状のほうもだいぶ良くなったので相手の保険会社に本日をもって通院を終了しますと電話を入れましたが、慰謝料的にはどのくらいになりますか?ちなみに通院日数は91日間で病院までは1キロで車で通っていました。休業損害は貰っております。相手の保険会社から提示される前にある程度の事を知っておきたいので宜しくお願い致します。 |
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質問投稿日時:08/03/13 22:37 質問番号:3860471 |
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回答 |
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| 回答者:tpedcip | 「91日分貰えますが」この部分、勘違いしないで下さいね。 自賠責の範囲内に収まっていればの話です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/14 19:36 回答番号:No.4 |
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| この回答への補足 | 自賠責の範囲というのは現時点ではわからないのでしょうか? ちなみに通院には社会保険を使っていましたが・・・・・ |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:tpedcip | と言うことは給与所得者ですか。 その場合は「休業損害証明者」で証明した分だけです。 家事従事者としてなら91日分貰えますが、給与所得者であれば上記の通りです。 1週間分であれば自賠責は超えていないでしょうね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/14 16:55 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:tpedcip | 治癒と言うことで通院期間に7日を加えると188日となります。 この場合、慰謝料は自賠責では4200円×91日×2で76万4400円。 休業損害が5700円×91日で51万8700円(家事従事者として)。 これでは完全に自賠責の限度額を超えてしまいます。 任意保険の基準では慰謝料は約66万円、休業損害は「家事に従事できなかった期間」が認められます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/14 12:41 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | 回答ありがとうございます。休業損害は会社を休んだのは1週間だけでしたのでその分はすでにもらっていますが、その外に51万8700円もらえるという事ですか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:SVOC | 自賠責基準で91日×2×\4.200=\756,000 加害者が自賠責しか加入していないのであれば保険から出るのは上記のみです 尚、治療費・休業損害とあわせて上限は\1,200,000になります その距離では通院に関する費用の請求は難しいでしょう 出てもガソリン代換算で雀の涙です あとは相手の保険の加入状況等が判りませんので何とも言えません 自賠責基準しか出ない場合(不足と思ったら相手と裁判です) 任意基準(任意保険会社独自の基準) 交通事故紛争処理センターで調停をした場合 裁判までした場合 各々基準が違います http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-01.htm 参考にどうぞ |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/13 22:51 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |