質問 |
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| 質問者:100peko | 医療負担額の還付について教えてください。 | |
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困り度:
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私はサラリーマン(給与所得者)です。実は昨年病気をしてしまい、1ヶ月ほど入院療養をしました。その際にかかった入院費用を青色申告し、還付してもらおうと考えています。 そこで質問です。 私の妻も所得者なのですが、私を扶養家族扱いとし、妻名義で申告した方が、還付額が多くなるケースもあると聞きました。 本当にそんなことはあり得るのでしょうか? また、そういった場合、本人or妻どちらで申告した方が、特になるのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/03/13 13:58 質問番号:3859007 |
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回答 |
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| 回答者:outerlimit | いくつもの勘違いがあります 常識として少し勉強してください 青色申告は 小規模事業者があらかじめ届け出ておいて行う税金の申告です 質問のケースでは 確定申告で単なる医療費控除の申告です 次に 配偶者・扶養控除は 所得税が課税されるだけの所得の無い配偶者・家族について控除する仕組みです 所得税を納税するだけの収入の有る者は該当しません 質問者の昨年の給与の支給総額が103万未満であれば 可能です 源泉徴収票を確認してください 所得税は所得によって税率が異なりますから(所得が多いほど税率が高くなる) 一般的には所得が多い者から控除するようにします しかし 所得税を納税するだけの所得の有る質問者の医療費を 配偶者の医療費控除にすることはできません |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/13 14:23 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:kjtyn7 | 健康保険とも関係しますから、健保か会社の総務人事に相談するとよいでしょう。本人か妻か、どちらにしても大差ありません。それより正しく申告することが大切です。姑息な考え芳しからず。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/13 14:19 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |