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質問

質問者:100peko 医療負担額の還付について教えてください。
困り度:
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私はサラリーマン(給与所得者)です。実は昨年病気をしてしまい、1ヶ月ほど入院療養をしました。その際にかかった入院費用を青色申告し、還付してもらおうと考えています。
そこで質問です。
私の妻も所得者なのですが、私を扶養家族扱いとし、妻名義で申告した方が、還付額が多くなるケースもあると聞きました。
本当にそんなことはあり得るのでしょうか?
また、そういった場合、本人or妻どちらで申告した方が、特になるのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/13 13:58
質問番号:3859007
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回答

 

回答者:outerlimit いくつもの勘違いがあります  常識として少し勉強してください

青色申告は 小規模事業者があらかじめ届け出ておいて行う税金の申告です

質問のケースでは 確定申告で単なる医療費控除の申告です

次に 配偶者・扶養控除は 所得税が課税されるだけの所得の無い配偶者・家族について控除する仕組みです
所得税を納税するだけの収入の有る者は該当しません

質問者の昨年の給与の支給総額が103万未満であれば 可能です
源泉徴収票を確認してください

所得税は所得によって税率が異なりますから(所得が多いほど税率が高くなる) 一般的には所得が多い者から控除するようにします

しかし 所得税を納税するだけの所得の有る質問者の医療費を 配偶者の医療費控除にすることはできません
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/13 14:23
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:kjtyn7 健康保険とも関係しますから、健保か会社の総務人事に相談するとよいでしょう。本人か妻か、どちらにしても大差ありません。それより正しく申告することが大切です。姑息な考え芳しからず。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/13 14:19
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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