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質問

QNo.3858747 複数の会社でパートをする際の雇用保険
質問者:tebutte 宜しくお願いします
現在、母親の個人経営の会社を手伝っており夫の扶養範囲内で月6万円ほどの収入があります。
健康保険は夫の扶養内で、所得税住民税は共に払っておりません。
が、雇用保険だけ掛けてもらっており月額数百円自分の給与からも引かれています。
この状況で、3ヶ月間だけ別の会社で働いた場合、母親の会社での雇用保険の手続きはどうすればいいのでしょう?また、額はどう変わってくるのでしょうか?
というのも母と私だけの会社で、経理の知識が余り無い状態で年末調整や雇用保険手続きを行っていましたので詳しい手続きがよくわからなくて困っています。
ちなみに期間は3月末から5月くらいまでで年度をまたいでしまいます。

また、3ヶ月間のアルバイト収入は健康保険や所得税の扶養範囲額内の金額に収めればその面は問題はないと考えてよろしいでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/03/13 12:00
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.2 基本的には、初めから3ヶ月とわかっていても一ヶ月の収入が108,334円を上回るとダメという事なんです。

例えば、雇用保険の基本手当を受給する場合、所定給付日数が90日であっても
基本手当日額が、3,612円以上だと被扶養者とならないのと同じです。

これは、1,300,000円/360日=3,611.111・・・円と計算するので、30日で再就職をしようが変わることはありません。

ただし、ご主人の会社の健保が組合管掌健康保険の場合ですと一部組合では独自の規約で運営していることもあるので確認が必要です。

組合によっては、前年度収入で被扶養認定をしたり、数ヶ月平均で108,334円未満ならOKの場合もあるからです。

健康保険(政管・組合)は定期的に被扶養者の検認を行っており、過去に遡り被扶養者でなかったとされる場合も数多く報告されています。

この場合、被保険者でなかった期間中に使用した保険診療分の返還請求や
国民健康保険料の遡及納付(保険診療は遡及しない自治体が多いですが、市町村により異なります)の請求があります。

後で困ることになりかねないので、ご主人の健保に確認をして、その範囲内で収めることが必要です。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/03/30 02:06
この回答へのお礼再びお返事ありがとうございます
厳しい物なのですね、年間では収まっていてもひと月の収入が108334円
を越えるために、3ヶ月だけ保険を抜けなければならないなら随分
損してしまいそうです・・・
もう一度会社に条件を確認してみます。大変参考になりました。
ありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.1 他所でアルバイトをした分の賃金が母親の会社の保険料に影響するかどうかという質問なら、しません。

雇用保険の保険料徴収制度が一般の方にはよく知られていないのですが、
概念的に説明しますと、労災・雇用保険は保険年度の初め(5月20日まで)に、その年度の賃金総額を予定して、企業が前払いします。(概算保険料)
概算保険料は延納(分割納付)ができますが省略。

例えば、満64歳以上の人は保険料が不要なので、
64歳未満のAさん600万円、Bさん450万円、Cさん500万円の総賃金を予定した、一般の事業の場合には、
Aさん600万円+Bさん450万円+Cさん500万円=1,550万円に
被保険者負担率の6/1,000+失業等給付に係る事業者負担率の6/1,000+二事業に係る事業者負担率の3/1,000=15/1,000の保険料率を乗じて算出します。
1,550万円×15/1,000=232,500円を年間の雇用保険概算保険料として納付するわけです。

年度が終了すると、支払済みの賃金総額が確定しますので、
確定した賃金総額に保険料率を乗じた額を翌年度の5月20日までに納付します。(確定保険料)

実際には、概算保険料を納付しているため、確定保険料−概算保険料の差額を清算する形になります。(年度更新)

中途入社の人がいても、賃金総額の見込み額の差が200/100(2倍)を超えなければ概算保険料は増加しませんので、
確定保険料で納付することになります。
この様な徴収制度ですので公共職業安定所は個々の被保険者がいくらの保険料を納付しているかわからない訳です。
だからこそ、離職票に直前180日間の賃金額を記入しなければ、賃金日額を計算できないんです。

事業主は従業員に対して毎月賃金を支払わなければならないので、毎月の賃金総額は把握できます。
ですので、毎月の賃金総額から被保険者負担率の6/1,000の金額を控除するわけです。

3ヶ月間のアルバイト収入は所得税の配偶者扶(特別)控除額内の金額に収めれば良いですが、
健康保険は、1ヶ月間の総収入額(通勤交通費を含む)が108,334円未満でなくてはなりません。
108,334円以上なら被扶養者に該当しなくなりますのでご注意を。
過去1年の収入を見るのではなく、今後1年間の見込みとされますので、基本的には108,334円以上になった月から被扶養者でなくなります。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/03/13 14:03
この回答へのお礼お礼が大変おそくなり申し訳ありません。
ありがとうございます。丁寧な説明でとても良くわかりました。
雇用保険のほうは問題が無さそうですね。
所得税の方が不安になってきました。交通費も含めるとその金額を上回ってしまいそうです・・・もうアルバイト先で働き始めているのですが、その金額以内に出来ないか、交渉してみなければすごく損をしてしまいそうです・・・
初めから3ヶ月とわかっていても一ヶ月の収入が108334円を上回るとダメという事なのですよね?それはどの時点でわかるのでしょうか?年末調整でしょうか?
ChaoPrayaさんはお詳しそうですので、もしお時間あったら教えていただきたいです。度々すみません。