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質問

質問者:torakey 個人情報
困り度:
  • 困っています
個人情報にあたるか教えてください。社員の履歴書(自宅住所)はもちろん個人情報ですが、役員の履歴書(自宅住所)は登記簿謄本に掲載されているので、誰でも閲覧可能なので「個人情報」にあたらないという人がいます。本当はどうなのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/13 08:01
質問番号:3858276
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:isoworld  ANo.3の「この回答へのお礼」で書かれた「私の会社では、Pマークを取得しており定期的に監査が入ります。役員の履歴書は個人情報保護義務から除外されるということは、私の部署(秘書課)が保有する個人情報として社内申請する必要は無いという解釈で問題ないですね?」についてですが、誤解をしてはいけません。
 先の回答は、「個人情報の保護に関する法律」には抵触しない、という話であって、法律に触れさえしなければそれでよい、というわけではないでしょう。
 とくにPマークでは、この法律を守ることも問われるでしょうが、JIS Q 15001規格に従う必要があります(その内容はインターネットで検索できます)。PマークはこのJIS規格に基づく制度ですから。さらに会社で決めた個人情報保護に関するプログラムにも従う必要があります。
 おそらくPマークがらみでは、役員の履歴書の内容も個人情報の保護対象にしているのではないか、と予想します。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/15 16:47
回答番号:No.4
この回答へのお礼isoworldさま、なるほどよくわかりました。少々誤解をしていました。ご教示をもとに社内で再確認してみます。本当に参考になるご助言に感謝申し上げます。

回答

 

回答者:isoworld  ANo.2に追記すると、個人情報取扱事業者が、法務局などで閲覧した個人情報や、その他の公開/非公開の情報源から個人情報を集めると、それは保護すべき個人情報になりえます(ただし、過去6ヶ月以内のいずれの日でも集めた個人情報の件数が5千を超えない事業者は、この法律の規制対象からは除外されます)。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/14 10:43
回答番号:No.3
この回答へのお礼isoworldさま、本当にご丁寧な回答をいただきありがとうございます。

あつかましいですが、もうひとつご教示ください。

私の会社では、Pマークを取得しており定期的に監査が入ります。役員の履歴書は個人情報保護義務から除外されるということは、私の部署(秘書課)が保有する個人情報として社内申請する必要は無いという解釈で問題ないですね?

回答

 

回答者:isoworld  ANo.1さんが回答されていますが、「個人情報の保護に関する法律」では「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」となっていますから、役員の履歴書(自宅住所)は個人情報です。

 ですが、個人情報の保護の対象になるかというと、その個人情報を扱っているのを「個人情報取扱事業者」というのですが、次の機関はこの法律で個人情報の保護を義務づられた個人情報取扱事業者にはなりません。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、…

 法務局で扱われる会社登記に関連する役員の履歴書(自宅住所)などの個人情報は、個人情報の保護義務から除外されます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/14 10:34
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:kernel_kazzz 個人情報ですが、公開情報は保護に値しません。
「個人情報」と「保護対象」を混同すると、質問のように意味不明になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/13 08:23
回答番号:No.1
この回答へのお礼さっそくのご回答、ありがとうございます。頭の整理ができました。
感謝しております。
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