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質問

質問者:snoweve 厚生年金と扶養家族について
困り度:
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先日、社会保険庁から年金のお知らせが届きました。

平成9年に結婚して専業主婦になったため
夫の扶養に入りました。

平成13年に仕事を再開したので現在は扶養から抜けているのですが
9年から13年までの5年間はほとんど収入がありませんでした。
(あっても月2・3万円くらいです)

専業主婦でいた5年間は夫の扶養によって
厚生年金に加入していると思っていたのですが今回のお知らせには
その記載が一切ありませんでした。

扶養に入っていると夫と同じように厚生年金に加入していると
おもっていたのですがそれは私の勘違いだったのでしょうか??

また、なにか手続きをする必要があったのでしょうか・・・?
もし私の勘違いだけじゃなく手続きが出来てなくて入れなかったとしたら
いまからさかのぼって手続きすることは可能でしょうか??

無知でゴメンナサイ。
詳しい方是非お力を貸してください。。。
質問投稿日時:08/03/12 18:53
質問番号:3856809
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:walkingdic >扶養に入っていると夫と同じように厚生年金に加入していると
>おもっていたのですがそれは私の勘違いだったのでしょうか??
厚生年金の扶養とは、厚生年金に加入するということではありません。
国民年金3号被保険者といい、「保険料は厚生年金が代わりに支払い」、国民年金に加入するものです。

もう一度加入記録を見てください。
国民年金に加入していることになっていませんか?

もし国民年金にも加入していない、つまり全く加入記録がないのであれば、

>また、なにか手続きをする必要があったのでしょうか・・・?
年金の扶養の手続きが抜けていたのかもしれません。

平成14年からは健康保険の扶養手続きとともに年金の扶養手続きも夫の会社経由で出来るようになっています。なので届け忘れは大抵生じませんが、ご質問のH9年には、夫の健康保険の扶養に入ったら、「自分で保険証をもって役所で年金の扶養の手続き」が必要でした。これを忘れていると未加入期間になります。

>もし私の勘違いだけじゃなく手続きが出来てなくて入れなかったとしたら
>いまからさかのぼって手続きすることは可能でしょうか??
本来は2年以上前の加入手続きは出来ません。なのでご質問者の場合アウト!となってしまうところですが、なにぶんにもこの手続きをしていない人が山のようにいたため、特例措置として、2年以上前の分についても遡及手続きできるようになっていますから、社会保険事務所にご相談下さい。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/12 19:15
回答番号:No.1
この回答へのお礼walkingdic様

とっても丁寧な回答ありがとうございます!!

なるほど。
私は夫とともに厚生年金に加入するのではなくて
国民年金の3号被保険者にあたるのですね。

いま、お知らせを再度確認してみたのですが
国民年金の記載はありませんでした。。。
私が手続きをしていなかった為だったんですね・・・。

早速社会保険庁に相談してみます。

とっても助かりました!
ありがとうございました。