ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:bouyajun 怪我で入院退職した場合雇用保険はすぐ受給できますか?
困り度:
  • すぐに回答を!
パートで働いている母が姉夫婦の子供の出産時の面倒を見るため、休暇を取り面倒を見ていたのですが、気を失って倒れ腰を強打し、背中の骨を骨折してしまいました。入院期間最低一ヶ月、動けるようになるのが最低三ヶ月、完治するかどうかは分からず、三ヶ月以降も安静にしていた方がよく、三ヶ月後から働くには働けるかもしれないが、出来ることなら安静にしていた方が良いだろうとお医者様から言われました

家庭での自己都合の怪我で退職した場合雇用保険は申請後すぐ受給できるのでしょうか?

会社側からは傷病休職願と書かれた紙をいただきました

定期更新のパートで次回の更新が6月一日なのでこの間休ませてさせてくださいとの内容を記入するものだと思われます

これ以後も体が治っていないようであれば復職願いを書けば復職出来ますよといった内容のことを会社の人から言われたようです

この傷病休職願で休んでいる間は退職したことにはならない為失業保険をいただくことは出来ないのでしょうか?

会社側としては体が治るまで待ちますよ、退職せずとも働いてもらうことが出来ますよって感じでこちら側の心配をしてくれているのを感じております

しかし体が良くなるのは本当にいつになるかはっきりしておらず、無理をすると今後に一生響いてくるようなので完全に治るまでは無理はしない方がいいとも言われており、三ヶ月以降も余裕を持って休みたいので、退職する意向です

事故での退職の時は会社と病院に診断書のような物を記入して貰えば、申請後すぐに受給できると聞いたのですがこのケースでも可能でしょうか?

家庭は母子家庭で収入も少ないのでできたら退院後すぐに受給したいです

それとパートで働いている期間は三ヶ月しかありません。その場合は前職の期間と合わせて6ヶ月満たされていたら受給資格があると聞きましたが本当でしょうか?雇用保険には加入していたはずですが、難しい手続きなとはしていないと思います

このケースで雇用保険を貰える方法はどのようなことをしたらいいのでしょうか?仕事はしばらく休むつもりなので会社はいつでも戻っていいと言ってくれていますが退職するつもりです

母は背骨が折れてて全く動けませんのでそれまで動いてしなければいけないことは私が変わりにやることになると思います
質問投稿日時:08/03/11 18:09
質問番号:3853612
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答20pt

回答者:shr373 残念ながら雇用保険の基本手当はもらえそうにありません。
基本手当とは仕事をしたいが職がないため収入がない人に支給される
ものであって働ける状態でなければもらうことが出来ません。
もらう手続きをした後に病気や怪我になった場合には期間の延長や傷病手当をもらう事ができますがお母様の場合それに該当しないため受給は無理だと思われます。
またお母様がパートであっても社会保険がかかっているのであれば
健康保険の傷病手当金を請求することが出来ます。その場合標準報酬日額の3分の2を最長1年6ヶ月もらうことが出来ますが会社の方がその手続きをせずに休職扱いを申し出てきたのであれば社会保険には加入されていないのではないでしょうか?1日6時間未満の勤務であれば
会社は社会保険に加入させる義務はないので会社には非はなさそうです

”家庭での自己都合の怪我で退職した場合雇用保険は申請後すぐ受給できるのでしょうか?”

 働ける状態でなければ申請できません。

”この傷病休職願で休んでいる間は退職したことにはならない為失業保険をいただくことは出来ないのでしょうか?”

 離職しなければ申請することは出来ません。

”事故での退職の時は会社と病院に診断書のような物を記入して貰えば、申請後すぐに受給できると聞いたのですがこのケースでも可能でしょうか?”

 申し込みをした後で病気怪我になった場合は診断書を提出すれば
 傷病手当をもらう事ができます。
 申し込み前であれば受給期間(離職してから1年間)を延長する事が
 出来ますがもらうことは出来ません。

”それとパートで働いている期間は三ヶ月しかありません。その場合は前職の期間と合わせて6ヶ月満たされていたら受給資格があると聞きましたが本当でしょうか?”

 離職の日からさかのぼって1年間に6ヶ月以上必要なので前職の期間が3ヶ月以上ありその期間が離職の日から1年以内にあれば受給資格はあります。

雇用保険をすぐにもらう方法はありません。将来お体が治って働ける状況になるのであれば、在職中は雇用保険料もかかりますので早急に退職し受給期間の延長を申請されることをお勧めします。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/11 23:39
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:adobe_san 残念ながら失業保険に該当しません。
今制度が変わりまして
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
こちらの受給条件の2番をご覧下さい。

なのでこのまま会社に甘えて「傷病休職願」で頑張るべきです。
それと可能であれば現在使ってる健康保険の「傷病手当」を申請されては如何ですか。
基本給の60%ですが、無いよりはましだと思いますし、最大1年半貰えます。
一度ご検討を!
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/11 18:24
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示