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質問

質問者:honeyrose 障害年金の申請忘れの対処方法はありますか?
困り度:
  • 困っています
現在、83歳で身障者1級の祖父。
62歳で心臓病になり、身障者3級となった。

障害年金の申請をしておらず、現在は国民年金のみを
受給している。

今から、障害年金を申請し、受給することは可能でしょうか?

ちなみに、年金窓口に相談した際は、初診日のカルテが残って
いないので、請求は無理です、と言われました。
本当にそういうものなのでしょうか?

初めて身近な年金問題に直面し、いろいろなサイトで勉強しましたが、
イマイチ理解できませんでした。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/03/11 15:20
質問番号:3853142
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回答

 

回答者:tamarinn20 障害年金といわれてますが、基礎?厚生?どちらでしょうか?

おそらく、障害基礎のこととして書いてみます。
障害基礎は65歳前日までの請求となっています。
例外として、他に障害があり、65歳の前日までにあらたな障害が発生してはじめて2級以上に該当するようになった場合です、この場合だけが65歳以降でも請求できます。
ただ、あなたの文面だけで判断すると、まず、無理でしょう。
83歳であれば、通常遡及もいまからの請求もできません。
これは、すでに老齢基礎年金を受け取っておられるからです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/14 13:15
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:shr373 障害年金は原則65歳を過ぎてから請求は出来ませんので今回の場合
すでに65歳を過ぎている為請求は出来ません。
しかし65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに障害にいたる症状を医者が最初に判断された日(初診日)がありそれまでに障害等級に該当する程度の障害になっていれば65歳を過ぎてからでも請求をすることができます。
しかし今回の場合は初診日が確定できないため請求は難しいと思われます。請求できる条件として
 1.初診日の確定 初診のお医者さんに初診の証明が取れればOK違うお医者さんでも65歳までの日付で初診として証明できれば何とか行けます。
 2.診断書の提出 65歳になるまでに診察を受けた社会保険庁所定の診断書が必要でなおかつその診断書で障害等級に該当する程度の障害であると認定されることが必要です。
上記の条件がすべて整った上で社会保険庁の裁定次第となります。
以上のように可能性としては残されてはいますが非常に低い状況です。
実際診断書を取るには5千円程度の費用と手間ひまがかかりますので
質問者の場合残念ですが諦められた方がよろしいかと思われます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/11 22:52
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:momo-kumo 心臓病と書かれていますが、ペースメーカ装着や人工弁置換術などで
身体障害1級にはなりますが、障害基礎年金の該当には必ずしもなりません。

身体障害等級=障害年金等級にはなりませんのでその辺りも一度調べて
みてください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/11 20:27
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:adobe_san 申請がご希望であれば、認定医の所で診断書を書いて貰えば宜しいかと。
但し遡っての申請は出来ません。
>初診日のカルテが残っていないので、請求は無理です
これが事実としてあるためです。
今後障害の認定を受けるのは可能です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/11 15:31
回答番号:No.1
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