質問 |
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| QNo.3842623 | 協会規約について | |
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| 質問者:wanibun |
個人がやっている手工芸の協会で資格を取りました。資格取得後に入金すると、規約なるものが送られてきて、細かく行動が制限されていることがわかりました。たとえばカルチャースクール講師に応募する前に応募許可を得ること、名刺には当協会の資格以外の肩書きは入れないこと、などなど、何一つ自由がないことがわかりました。違反した場合は、「破門もしくは法的手段に訴えます」とあります。退会するときは「今後一切協会で得た技術、名称は使わないことを誓います」という誓約書を出さないと会費を払い続けなければならないことになっています。規約を見て納得してから会員になったのではなく、規約は後から送られてきたのですが、それに効力はあるのでしょうか。 何十万円も出して得た技術なのに、退会したら使いませんという誓約書は出さなければ辞めることはできないのでしょうか。 もし規約違反をして行動して、訴えられたら戦っても負けてしまうと思われますか。アドバイスお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/07 23:50 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | この質問を締め切ってから、当サイトの 社会 > 法律 カテゴリで再質問した方が良いと思います。 もしくは国民生活センターに相談を。 http://www.kokusen.go.jp/ 又はこちらもご参考に http://www.houterasu.or.jp/ |
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| 回答者:1mon | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/10 01:00 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |