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質問

QNo.3836702 住宅ローンの保証人
質問者:yass はじめまして。
私は現在40代前半の公務員です。
10年程前に自宅の購入にあたり、地元の地方銀行から住宅ローンで融資を受けました。
現在残高が800万円程あります。
借り入れの際に同居の父親(当時50代半ば)を保証人としてたてたのですが、その父親が昨年12月に亡くなりました。
借入先の銀行から代わりの保証人を求められていますが、収入面などの条件を満たせて、かつ、保証人を頼める方が見つかっておりません。
銀行側は、他に見つからなければ父親の相続人である私の母親と妹を保証人にするように言ってきています。
母親は60代の身障者で年金のみの収入です。
そのため、母親だけではなく妹も保証人にしたいようです。
妹はまだ結婚しておらず、そのような状況で保証人にしたくないというのが私の気持ちです。
しかし、打開策が見つからず、時間だけが経過してしまい、銀行から状況の説明を求められています。
融資の種類ごとに条件は違いがあると思いますので、一概には言えないかもしれませんが、一般論として、このまま保証人を立てない、若しくは母親だけを保証人にすることはできないものでしょうか。
もちろん、他に解決方法があれば教えていただきたいです。
なお、土地、建物には銀行の抵当権が設定されており、また、支払いに関しては約定日に決済できていますので延滞はありません。
よろしくお願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/03/05 23:32
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 住宅ローンは保証会社付き一般的だと思いますがご相談者はおそらく保証人(お父様)扱いの住宅ローンだと思います。

保証人扱いの住宅ローンで保証人が亡くなった場合、銀行が別の保証人を求めるのは当然です。
その場合、亡くなったお父さんの相続人全員に保証債務を引き継ぐ責任がありますが実務上は銀行との相談において全員にするのかその中の誰かにするかは決めればいいことだと思います。
(保証人なしというわけにはいかないないと思いますが)公務員で返済実績が10年あり残高も800万程度との借入内容からみて妹さんまで必要ないのではと思います。
乱暴な言い方をすればご相談者に返済能力があり、今後も返済が滞る不安が小さく、担保物件の価値も残高(800万)に対して十分の価値があれば保証人は形式的なものとしてお母さんだけでも可能ではないかと思います。
但し、お母様が保証人として意思確認が取れない状況(例えば痴呆等)であれば不可能です。
従って銀行との交渉余地は十分あり、銀行の言いなりになる必要はないと思います。

別の方法としてはローンそのものを借り換える方法です。
同じ銀行でも可能ですが、他の銀行・信金等で借り換えて保証会社付きのローンにすれば保証人は原則不要だと思います。
金利・借り換え費用等によっては損になるかも知れませんが保証人が不要になるメリットがあり、場合によっては徳になるかもしれませんので検討の余地はあるのではと思います。

銀行が妹さんの保証人がどうしても必要というなら他行での借り換えをちらつかせて上手く交渉してもいいと思います。
回答者:bestFP
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/03/06 16:32
この回答への補足>bestFP様
早速先週末銀行と交渉してきました。
はっきり言われた訳ではないのですが、話のニュアンス的に「担保不足」のようでした。
しかし、ねばり強く交渉した結果、とりあえず母親のみで審査するということになりました。
まだ安心はできませんが、アドバイスのおかげで諦めることなく交渉できました。
本当にありがとうございました。
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
ご回答を読みながら、借り入れ当時のことを少し思い出しました。
実は少々事情があった中古物件だったため、市場価格よりも高い価格での購入がやむを得なかったことです。
推測ですが、担保価値が借り入れ額に比べて低かったために父親の保証を求められたのではないかとbestFP様のご回答を読んで思いました。
いずれ、保証人を立てない訳にはいかないようですので、銀行の出方を窺いながら交渉してみます。