質問 |
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| QNo.3828680 | 死亡者名義の預金 | |
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| 質問者:aabb |
昨年 友人のお父さんが亡くなり、最近 銀行の預金を 全額おろしてしまったそうです。(亡くなったことは言わずに) 下ろしてしまうと罪になると本で読み心配になってきたらしい・・。預金は約15万円ほどです 口座を解約するには正直に言うべきでしょうか? お金を入金すべきですか?それもいけないんですか? 銀行の株も出てきてしまいこまっています。(10000円ぐらい) |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/03 11:33 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 特に問題はないです。 相続人間で、トラブルがなければ。 相続による支払いをするのであれば、被相続人の戸籍や相続人全員の印鑑証明&実印&全員の署名などが必要になり、手続きが大変です(残高によって、簡略で支払いできることもありますが)。 死亡の届出があればすぐに、口座を凍結してしまいますし。 口座の解約についても、できるのであれば、やってしまっても構わないと思います(正確には、本人以外にはダメなんですけど)。 ただ、最近は、金融機関も厳しいので「本人と来店者の確認資料を出せ」くらいは言われるかも。 そうなると、もうそのままにしておくしかないかもしれませんね。 ほとんど残高のない口座に、印鑑証明などの発行手数料や労力を費やすのも、現実としてどうかと思うので。 |
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| 回答者:hirosan08 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/03 14:34 |
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| この回答へのお礼 | 去年ご主人を亡くした近所の方に聞いた所 面倒でしょうから・・・といって書類を何も出さずに 解約してくれたそうです。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 相続人全員で話し合って決めればよいことです、別に罪にもなりません、解約せずにほかって於いても良いでしょう。 本人が亡くなった後も光熱費や各種引き落としが来るので、残しておいた方が良かったのですが・・・ 葬儀や埋葬の費用も200万〜300万位は掛かりますので、それ等は本人の財産から支払います。 |
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| 回答者:keiwa | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/03 12:55 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます |
回答 |
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| ANo.1 | 法に従って処理することになります。 http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_g4_gs_c/funeral/CU20070111A/... |
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| 回答者:zorro | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/03 12:10 |
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| この回答へのお礼 | いろいろ提出するものがあってたいへんですね |