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質問

QNo.3828680 死亡者名義の預金
質問者:aabb 昨年 友人のお父さんが亡くなり、最近 銀行の預金を
全額おろしてしまったそうです。(亡くなったことは言わずに)
下ろしてしまうと罪になると本で読み心配になってきたらしい・・。預金は約15万円ほどです
口座を解約するには正直に言うべきでしょうか?
お金を入金すべきですか?それもいけないんですか?
銀行の株も出てきてしまいこまっています。(10000円ぐらい)
困り度:
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質問投稿日時:
08/03/03 11:33
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 特に問題はないです。
相続人間で、トラブルがなければ。

相続による支払いをするのであれば、被相続人の戸籍や相続人全員の印鑑証明&実印&全員の署名などが必要になり、手続きが大変です(残高によって、簡略で支払いできることもありますが)。
死亡の届出があればすぐに、口座を凍結してしまいますし。

口座の解約についても、できるのであれば、やってしまっても構わないと思います(正確には、本人以外にはダメなんですけど)。
ただ、最近は、金融機関も厳しいので「本人と来店者の確認資料を出せ」くらいは言われるかも。
そうなると、もうそのままにしておくしかないかもしれませんね。
ほとんど残高のない口座に、印鑑証明などの発行手数料や労力を費やすのも、現実としてどうかと思うので。
回答者:hirosan08
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/03/03 14:34
この回答へのお礼去年ご主人を亡くした近所の方に聞いた所
面倒でしょうから・・・といって書類を何も出さずに
解約してくれたそうです。

回答良回答10pt

ANo.2 相続人全員で話し合って決めればよいことです、別に罪にもなりません、解約せずにほかって於いても良いでしょう。
本人が亡くなった後も光熱費や各種引き落としが来るので、残しておいた方が良かったのですが・・・
葬儀や埋葬の費用も200万〜300万位は掛かりますので、それ等は本人の財産から支払います。
回答者:keiwa
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/03/03 12:55
この回答へのお礼回答ありがとうございます

回答

ANo.1 法に従って処理することになります。

http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_g4_gs_c/funeral/CU20070111A/...
回答者:zorro
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/03 12:10
この回答へのお礼いろいろ提出するものがあってたいへんですね