質問 |
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| QNo.3827763 | 扶養から外れないようにするには | |
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| 質問者:ma5mm3 |
・現在夫の扶養に入っています。 ・ 昨年8月から派遣社員として勤務しています。 ・ 現在までの6ヶ月分の月収は毎月10万8334円を超えています。(昨年の4ヶ月は15万〜19万、今年からは11万〜12万程度です。) ・ 昨年の年収は130万を超えていません。 ・ 派遣会社との契約では、扶養内勤務とする契約はしていません。 ・ 派遣会社から社会保険の手続きの案内が来ていましたが、年収を130万に収めるつもりだったので加入手続きをしていません。(年金手帳も手元にあります。) ・ 派遣は3ヶ月更新です。 現在の私の状況です。今後は月収10万8334円以下にし、年収も130万以下に収めようと思っています。このような場合、扶養のままで大丈夫なのでしょうか?派遣を始めた当時、扶養について簡単にインターネットで調べてみたのですが、「年収130万を超えると扶養から外れる・・・」との記載だったので、月収を気にせず、もし超えてもその時点で扶養から外れようと思っていました。ですが最近、ちょっとしたきっかけがあって再度調べた所「10万8334円を超えた時点で扶養から外れる」という記載がありました。 その他いろいろ検索していくうちに、「年収130万の基準は関係なく、月収が10万8334円超えれば扶養から外れる・・・」と記載があったりします。そうなると私は既に扶養から外れていなければならないことになります。ですが、年収を130万に収めることが確実である場合は、どうなのでしょうか?扶養のままにするとこは可能なのでしょうか?それとも、一度扶養から外れ、月収を抑えてから再度扶養に入る手続きが必要になるのでしょうか?その場合、私の社会保険の一括請求が発生するんですよね?(さらに、夫の会社から支給されていた家族手当も返金しなくてはならないようなのです。) 出来ればこれを避けつつ扶養のままにしたいと思っています。そのことを前提に、ご回答、アドバイス、注意点などありましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/02 23:31 |
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回答 |
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| ANo.3 | No.2です 健保・厚生年金被保険者となった場合は、健保は被扶養削除が必要で、 厚生年金は被保険者手続き=3号→2号被保険者種別変更になります。 現在表面上は健保被扶養者、国民年金3号被保険者になっているわけですので何にも変わることはありません。 しかし、被扶養認定限度以上の収入を6ヶ月間得ていたことは事実であり、検認時に発覚すれば遡って被扶養者でなくなります。 いつの検認で発覚するかはわかりませんが、(H19年度の政管健保は検認がなかった。厚生年金は政管健保と同じ認定基準で運用している) 2年以上時間が経過した後に発覚すれば、未納保険料の納付は時効によりできなくなってしまいます。 自分で被保険者でないことがわかったのが幸いですので、ご主人の会社経由で4月から被扶養の削除、 市区町村役場で国民年金1号被保険者への種別変更届を提出し、未納保険料を納付するという段取りになります。 その後、通勤交通費を含んで1ヶ月の収入が108,334円未満になれば、また被扶養者になることができますのでご主人の会社で手続きします。 社会保険の収入計算は税制とは違い、通勤交通費を含みますので要注意です。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/18 12:11 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 社会保険の被扶養者ということと思いますが、会社から書面が来ているということですし被扶養者の前に被保険者になるのではないかと思います。 被保険者に該当するのは、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 この要件に入らない場合で、今後1年間の収入の見込みが130万円未満(通勤交通費を含み)であれば、被扶養者となることができます。 過去1年間の収入額は関係ないんです。 108,334円/月未満の収入だと被扶養者で、以上になると被扶養者でなくなります。 就労直後から継続して108,334円以上ですので、その月まで遡り被扶養者でなかったことになります。 このまま放っておいたら、108,334円未満の収入になっても被扶養者とは認められなくなります。 被扶養者削除の届けをして新たに被扶養者認定をしなければなりません。 また、健保、健保組合は定期的な被扶養者検認を行っていますので、いつかは発覚します。 国民年金も1号被保険者ですので未納状態となります。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/08 10:38 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 回答して下さった手続をしようと思います。 「国民年金も1号被保険者ですので未納状態となります。」 社会保険のことしか気にしていませんでした。国民年金も関係してくるんですね・・・。被保険者の手続きをしていない状態でも、自動的に変更されているのでしょうか?気付いてないところで未納状態になってしまっているということなのでしょうか? 再度、回答いただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。 |
回答 |
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| ANo.1 | >それとも、一度扶養から外れ、月収を抑えてから再度扶養に入る手続きが必要になるのでしょうか? そのとおりです。月収が10万8334円超えた月まで遡って、扶養からはずれます。 |
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| 回答者:kinchan21 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/03 14:04 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |