質問 |
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| QNo.3825449 | 社会保険料の算定方法 | |
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| 質問者:romio_2008 |
お世話になっております。 社会保険料に関して質問です。 健康保険料と厚生年金保険料からなる社会保険料は、原則その年の4月、5月、6月に支払われた給料総額の平均額を一定の等級表にあてはめた標準報酬月額に保険料率を乗じて計算するという原則は理解しているのですが、この「4月、5月、6月に支払われた」というのは「3月、4月、5月に働いた分の給与」という認識で問題ないのでしょうか? 締め日によってかわってくるのでしょうか? ちなみに自分の会社は給与日が25日で、15日締めです。 例)4月25日支給(3月16日〜4月15日分) |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/02 09:54 |
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回答 |
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| ANo.2 | あくまでも、4月、5月、6月に実際に支払われた報酬が対象となります。この期間に遡及昇給、遅配などがある場合は、修正平均を出すこと(保険者算定)となります。 |
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| 回答者:aloha-_- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/03 16:54 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | >締め日によってかわってくるのでしょうか もちろんです。 >4月25日支給(3月16日〜4月15日分) 考え方としては4月に勤務した分です。 |
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| 回答者:assault852 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/03 11:32 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |