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質問

QNo.3821124 扶養範囲内の働き方について
質問者:babo200612 主人の扶養に入っている主婦です。現在仕事を検討中なのですが、希望の職場では厚生・健康・労災・雇用が加入保険の条件で職につくには加入が必須のようです。4月1日〜の勤務になるのですが月に給料が約10万8千円になるようです。この条件で働くことは扶養範囲に入るのでしょうか?主人の社会保険から出て自分が働く職場で加入することは損失が生じるのでしょうか?今まで扶養範囲を考えずに働いてきたので全くの無知で扶養範囲内で働くという事が理解できていません。おかしな質問であるとは思いますが回答お願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/02/29 20:31
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.2 >収入は103万以下に抑えても回答頂いた社会保険の要件3点に該当すれば社会保険は扶養から外れてしまうのでしょうか?

103万と言うのは税金の面の扶養ですね。
つまり夫が妻に対しての配偶者控除を受けられる妻の収入の限度です。
ですから社会保険の加入条件とは直接関係はありません、あくまでも金額ではなく時間数(あるいは日数)が問題になります。

1.税金で配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる条件がある。
2.社会保険で加入しなければならない条件がある
3.健康保険で扶養になれる、また国民年金で第3号被保険者になれる条件がある

これらは家計と言うお金の面で結びつきはありますが、それぞれの条件は全く独立して別個のものであるということです。
それから前回の回答での三つの条件は健康保険と厚生年金のものです。
雇用保険の加入条件は異なります、以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
回答者:jfk26
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/01 18:02
この回答へのお礼何度も有難うございました。とても分かりやすく本当に感謝しています。長期的な勤務は考えていないのでやはり扶養範囲内で働く決心をしました。

回答良回答20pt

ANo.1 妻が働くということについて、ポイントは次の3点だと思います。

1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
つまり夫の扶養になれる条件と会社で社会保険に入らねばならない条件とに開きがあるわけです。
ですから夫の扶養になれる条件には該当するが、会社の社会保険に入らねばならない条件に該当すれば夫の扶養を離れて、会社の社会保険に入らなければならない人が一部出てくるわけで、まさに質問者の方はそういう人に該当するわけです。
極端な言い方をすれば会社が悪い会社で保険料の半額を負担するのをケチって、違法を承知で質問者の方を社会保険に入れなければ夫の扶養のままでいられる可能性もあったかもしれません。
しかし会社がきちんと法を守ろうとした為に、質問者の方は夫の扶養を離れて社会保険に加入することになるという、ちょっと皮肉な結果になったということです。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
ただそれは短期的に限定した場合であって、長期的に見れば第3号被保険者として受け取る年金より、自身が厚生年金に加入して受け取る年金のほうが多いわけですし、雇用保険に入っていれば退職したときに失業給付を受けることも可能ですし、そこら辺をどう考えるかは質問者の方の価値観や考え方次第と言うことになります。
回答者:jfk26
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/01 09:46
この回答へのお礼早急な回答ありがとうございます!!私にも分かりやすく、なるほど〜と感激しました。無知な私にもう一点教えていただきたいのですが、質問の職とは別に「扶養範囲内での勤務相談可」というところがあるのですが、収入は103万以下に抑えても回答頂いた社会保険の要件3点に該当すれば社会保険は扶養から外れてしまうのでしょうか?何度もおかしな質問で申し訳ありませんが是非回答お願いします!!