質問 |
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| QNo.3819343 | 個人事業主での雇用・健康保険・年金について | |
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| 質問者:kikiringo |
昨年末まで一般企業にて就業していましたが、来月より個人経営の ところ(ご主人が事業主で奥様が手伝っておられ、従業員は私のみの3人です。)で働くことになりました。 週5勤務の1日8時間(うち1時間休憩)労働です。 今は国民健康保険・国民年金に切り替えているのですが、個人事業主の 元で働く場合は健康保険・年金ともにそのままで100%自己負担なのでしょうか? また、雇用保険もかけてはもらえないのでしょうか? 確定申告も行う必要がありますか? 今まで会社勤めだった為、まったくわからずどなたかお知恵をお貸し下さい。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/02/29 02:55 |
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回答 |
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| ANo.3 | 法定16業種(ほぼ該当します)で常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所と法定16業種以外の個人経営の事業所は、適用事業所ではないので、 国保加入、国民年金1号被保険者となります。(事業主負担はありません) 法定16業種以外の個人経営の事業所とは (1)農林水産・畜産業などの第一次産業 (2)旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業などの接客娯楽業 (3)弁護士、税理士、社労士などの法務業 (4)神社、寺院、教会などの宗教業 等です。 雇用保険は原則、労働者が1人でも雇用される事業は強制適用事業ですので 週の所定労働時間が20時間以上なら被保険者となります。 事業主が知らない可能性もありますので、要求してみてください。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/02/29 15:01 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | >個人事業主の元で働く場合は健康保険・年金ともにそのままで100%自己負担なのでしょうか? ご質問の場合はそうなります。 法律上、個人事業主であっても常時5人以上従業員がいる場合には、社会保険に加入する決まりですが(現実にはほとんど守られていませんが)、ご質問の場合はその条件も満たしません。社会保険に加入しないのであれば、事業主は保険料の負担も必要ありません。 >また、雇用保険もかけてはもらえないのでしょうか? 雇用保険は一人でも従業員がいれば加入させねばなりません。なのでお願いできます。 また、労災保険も同様です。 >確定申告も行う必要がありますか? 税法上、事業主は規模にかかわらず、給与から源泉徴収し、また従業員より扶養(異動)申告書の提出を受けたら年末調整もしなければなりません。 ということで、年末調整してもらえたら確定申告は必要ありません。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/02/29 12:57 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 政府管掌の健康保険、厚生年金は企業主と労働者が保険料を折半し負担しますが、国民健康保険、国民年金は個人が保険料を全額負担します。労働者を一人でも雇えば事業主は労働保険に加入しなければなりません。 http://www.okayama.plb.go.jp/seido/roudou/roudou02.html |
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| 回答者:zorro | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/02/29 07:08 |
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