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質問

QNo.3809133 年金は所得控除になりますか?
質問者:GTO3216 所得控除(特別控除)のことについて質問です。
健・保や生・保、医療費など所得から控除できますよね・・・ちなみに年金は控除の対象でしょうか?
サラリー時代の給与明細見ると、年金と健・保と雇用保険を差し引いたのが課税対象となっていましたが・・・・
年金は所得控除の対象でしょうか?
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/02/25 19:29
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.2 サラリーマン時代の…ということなので、今は自営業等で国民年金年金
に加入されていると推察して回答します。

年金保険料は年末調整・確定申告等で所得税の控除対象になります。

ただし、平成17年から国民年金保険料の控除には「国民年金保険料控除
証明書」が必要になりました。
この証明書は大体11月(上旬?)頃に、被保険者(保険の対象となる方)宛
に郵送されています。
(加入時期等によっては2月に届く場合もあります)

お手元にありますでしょうか?

この証明書のは年の途中で発行(証明)されているものですので、もし
証明書の納付対象月欄に「済」(または「見」)と印字された月分以外
にも12月31日までに納められている場合は、その分の領収書などを添付
することで控除の対象に出来ますので領収書も確認してみてください。
回答者:nacchang
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/02/25 21:44
この回答へのお礼御礼が遅くなり申し訳ありません。

とても参考になり案した。
ありがとうございました

回答

ANo.1 と言うことは今は自営ですか?
年金保険料は控除対象です

ちなみに被扶養者の年金保険料も負担している場合はそちらも控除対象に出来ます
回答者:SVOC
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/02/25 19:35
この回答へのお礼お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
今月から個人事業主になります。
今年の申告はサラリー時代の時と同じやり方なので急いではいませんでしたが、出納長を記載するに当たり控除対象になるのかどうかしりたくて質問しました。今のうちから出納帳で記録しておかないと来年の申告のとき大変ですしね^^
ありがとうございました。
 
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