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質問

QNo.3794979 友人のお金を運用。違法ですか?
質問者:chara-nara 友達2人から、お金を預かり
公営競技(競馬・競輪・競艇)で運用しようと思っています。
利益が出た場合は、元本を含め全て分配し
私は手数料等は一切もらいません。

友人間の事で、不特定多数を募っている訳ではありませんし
元本や利益・利息は保証していないので出資法違反には当たらないと
思うのですが・・・
あと、友人のお金を無報酬で運用する分には、「投資顧問業」の範疇
にも入らないと思うのですが、この考え方で正しいでしょうか?
他に何か法律的に問題はありますか?

あと・・・
分配金(利益)が一人頭110万円を超えて返金・分配する場合、
贈与税は掛かるのでしょうか?

また、返金するまでは私の口座で運用していくので
私の口座のお金が増えていくのですが・・・(上手くいけば^^;)
確定申告は私の利益の分だけで大丈夫でしょうか?
(確定申告前には分配・返金します。)

宜しくお願いしますm(_ _)m
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/02/21 00:28
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 民事的な行為か、それとも事業としての行為か、中間的なところで悩んでいるようですね。

これは事業なのか単なる友人とのお金の貸し借りなのか、はっきりさせておくべきでしょう。

ここでは、お金の貸し借りということで考えて見ます。友人からお金を借りてそれをいかように使うこと自体はなんら法には触れません。ただし、お金をどうするかは友人に強い権限があります。場合によっては友人が意に反して返せといったときには速やかに返さないといけないはめになることもあります。

税金ですが、この場合払う必要があります。所得税に分類されます。確定申告の前に返されるということですので、その儲け分はあなたが一括してはらい、最後に友人に分配してください(あなたの場合、儲けが50万以上になったとき申告が必要となります)。分配額によっては贈与税対象もありえます。たぶん、分配金は借金返済の一部とみなされるでしょう。それが完済したところから、贈与等に注意してください。

事業とするのであれば、所定の手続を踏んで、事業として興し、正式な形で運用することになるでしょう。その場合ももちろん税金はかかります。自営業様ですのでそちらはあなたのほうがお詳しいかもしれませんが。

とりあえず、お金は何が起こるかわかりません。小さい額でも突然もめたりしますので、確実に常に返済できる準備は必要だと思います。
回答者:tera_tora
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/23 03:43
この回答へのお礼参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m

回答

ANo.2 法の解釈ですね。
「不特定かつ多数」は、通常、一般消費者を意味すると言われますが、友人2人でも、「不特定かつ多数」でないと言えないです。

また、条文をタテにとって「無料」だとか言うのも、取締り当局にとっては、違法性を回避するに過ぎないものと指摘できる根拠になります。

儲かることは自分でやって、他人には分配しないのが一番良いのに、他人のお金を預ってまでやろうというのは、何かあるのでしょう。
回答者:masuling21
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/22 14:56
この回答への補足儲かることは自分でやって、他人には分配しないのが一番良いのに、他人のお金を預ってまでやろうというのは、何かあるのでしょう。

>私の投資法を教えたら、友人も是非やりたいと・・・
しかし、友人はサラリーマンで時間が限られるとの事で
自営業の私が預かって(代わりに)投資してあげようか?
って事です・・・。
この回答へのお礼参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m

回答良回答10pt

ANo.1 どういう扱いにするかで多分法律に引っかかったり引っかからなかったりすると思うが、多分違法。

> 利益が出た場合は、元本を含め全て分配し
損の時も分配するんでしょうか? それとも元本は保証するのでしょうか? その辺りで結構変わってきたりしますが。
それから
> お金を預かり公営競技(競馬・競輪・競艇)で運用
これって、多分ノミ行為として摘発されます。当然違法です。
他の方法で運用なら、登記して会社を作り、そこに出資金としてお金をだして貰って最後に解散手続きで、ってことをやれば完全に合法で、贈与税もかかりませんが。

> 分配金(利益)が一人頭110万円を超えて返金・分配する場合、
贈与税は掛かるのでしょうか?

ということは、110万円以上の利益が出ていなければならず、あなたに所得税がかかります。その場合、経費として認められるのは当たり馬券の購入費用だけですので、全員の分の税金を支払うことになります。
回答者:at9_am
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/21 00:57
この回答へのお礼参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m