質問 |
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| 質問者:takamin5 | 自己都合 | |
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困り度:
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事業所移転で通勤困難となり退職しようと思っています。現在は職場まで徒歩3分、移転後の通勤時間は1時間程になります。実は今現在、母の介護(要介護5)をしながら働いており、昼も家に戻って母の世話をしています。そんな理由もあり退職の予定ですが、こんな場合でも自己都合になってしまうのでしょぅか? | |
質問投稿日時:08/02/14 20:13 質問番号:3775921 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 自己都合かといえば自己都合です。 「倒産」等により離職した者の中に 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者がありますが、運用上の基準は片道2時間以上ということです。 母の介護(要介護5)のためなら 父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合に該当するかも知れません。 この場合は正当な理由のある自己都合により離職した者になります。 この辺は会社の関与するところではないので、 受給資格決定時に公共職業安定所が判断します。 参考までに http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/02/15 14:33 回答番号:No.2 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:ohbacomeon | 自己都合です。 1時間の通勤というのは、通常ありうることです。 それを受け入れられないのは、あなたの都合で、です。 会社が、通勤に一時間以上かかる人は雇用継続できない、と言っているわけではありません。 ですから、会社都合ではありえず、自己都合です。 ただし、ハローワークにおいて、事情を考慮して給付制限を行わないという可能性はあります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/02/14 22:36 回答番号:No.1 |
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