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質問

質問者:johncleese 新製品 特許にした方が良いのか しないほうが良いのか
困り度:
  • 困っています
現在新製品を開発中です。

これまでも自社製品を販売してきましたが、今までは特許について詳しくなく、又特に新規性が高い製品でもなかったので、特許について何もしてきませんでした。

今回はまだあまり世の中には無い様な製品なので、特許が取得できるかどうかはともかく、他社から真似をされても困るし、他者が特許化してしまっても困るので、防衛的な意味で特許の申請は行なった方が良いのかなと思っています。
又、製品をOEMで供給する場合に「第3者の特許を侵害していない事」と言う契約書にハンコを押す事が多くなっており、今は、実は調べてもいませんが、ハンコを押しているのが現状です。特許の申請して、もし
特許が取れれば、自分たちの権利として認定されるので、偽り無くハンコが押せるのではないかと思っています。

 ただ、申請のデメリットとして、特許の申請をして、内容が公開されると、実は他社の特許を侵害していた、と言う事を、わざわざ証明してしまうような事になっても困ると思っています。

いくら当社で全くオリジナルで開発したと言っても、同じ様な技術は多分以前からあり、技術者であれば、同じ様な内容は考え付くものだと思います。

気になって、特許の本を買ってきて、IPDLと言うHPで特許検索する事が出来るようになったのですが、文献は余りにも膨大だし、今の開発中の製品と、他社の特許のどこにどれだけ、抵触するのか、解ったものではありませんし、調べて回避しながら、と言うのは現実的に無理です。

こういった場合、特許事務所に相談すると、他社の特許に抵触しているかどうか、ある程度判明するものなのでしょうか。
又費用はいくらくらいなのでしょうか。
質問投稿日時:08/02/14 11:25
質問番号:3774550
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回答

 

回答者:kougan No.4です。

>この場合、a+b+c+dで特許は取れたとしても、a+b+cの
>他社の特許を侵害している事を自ら証明する事になる。

 ちょっと違います。
 a+b+c+dの特許を出願するために、自分で商品を製造販売している必要はありません。
 従って、自ら証明していることにはなりません。
 また、a+b+cの特許を持っている他社が、a+b+c+dの特許権成立を知ったとしても、
 そのa+b+c+dの特許権を取得した会社が、実際にa+b+c+dという商品を製造販売しているか否か、他社には分かりません。
 但し、他社が、特許出願を契機に、製品の侵害調査を開始するおそれはあります。
 
 なお、a+b+c+dについて特許出願をすることが、直ちにa+b+cの特許権の存在を知っていることを証明するものでもありません。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/02/18 15:04
回答番号:No.6
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回答

 

回答者:Murasan759 >例えば、今回の技術が既に他社の特許になっていて、他社特許の請求項が、
>a,b,cで特許取得されている事を知らずに、今回、こちらがa,b,
>c,dで製品化し、そしてそのまま特許申請した場合、製品としては当然特
>許侵害になるわけですが、にもかかわらず間違って特許が取得できてしまう
>ような事はあるのでしょうか。
特許要件の中に「他社の特許を侵害しないこと」という要件はありません。他社特許を侵害するものでも、新規で進歩性が認められるような追加の構成要素を付加すれば、すべて特許になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/02/15 12:28
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:kougan ある製品が、他社の特許を侵害しているかどうかを調査することはできます。また、安ければ、特許調査会社に依頼して10万くらいです。
但し、ある製品のあらゆる構造について、特許を侵害しているかどうかを調べることはできまんせんので、
製品の特徴的構造を選択して依頼することになります。
なお、完璧な調査は不可能ですので、侵害特許が発見されなくとも、侵害している可能性はゼロではないです。

ところで、a+b+cの他社特許がある場合で、a+b+c+dについて出願したとすると、
この状態で、dの部分に新規性及び進歩性があれば、特許権を取得することができます。
例えば、携帯電話に特許権がある状況で、テレビ付き携帯電話の特許を出願した場合、
テレビ付き携帯電話の特許を取得できる可能性は十分にあります。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/02/14 21:08
回答番号:No.4
この回答への補足すいません、基本的なことがよく解っていないのかもしれません。

この場合、a+b+c+dで特許は取れたとしても、a+b+cの
他社の特許を侵害している事を自ら証明する事になる。

 と言う理解で良かったでしょうか。
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回答

 

回答者:Murasan759 >特許の申請して、もし特許が取れれば、自分たちの権利として認定される
>ので、偽り無くハンコが押せるのではないか
その認識は誤りです。特許が取得できることと、他社の特許を侵害するか否かということは全くの別問題です。特許が取れても、他社特許を侵害するために実施できないことも多いです。

>製品をOEMで供給する場合に「第3者の特許を侵害していない事」と言う
>契約書にハンコを押す事が多くなっており、今は、実は調べてもいません
>が、ハンコを押しているのが現状です。
その契約条項は、要するに、第三者の特許を侵害していた場合の全責任を負います、ということです。偽りか否かを気にするのではなく、その責任を負っているという認識を持つことが大切です。近年の特許侵害の損害賠償額は高騰している傾向にあります。自分が得た利益以上の損害額が認定されることも多いです。その条項にハンコを押しながら、侵害調査に相当の費用をかけていないことが問題でしょう。少なくても10数万、場合によっては100万を超える侵害調査コストも勘案した経営をする必要があります。勿論、侵害していたら全額保証してやるという割り切りと財力があれば調査は不要ともいえますが。

中堅規模以上の内部に調査専属の事務員がいる特許事務所などで相談されてみてはいかがでしょうか。侵害調査に要する費用はケースバイケースですが、上記のような感じです。なお、100%侵害しないことの立証は新開発技術の場合は不可能であることも多く、調査可能な範囲では侵害しないという調査報告になることが多いです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/02/14 17:46
回答番号:No.3
この回答への補足 すいません、特許の認可と、製品の特許侵害についてもう少し教えて下さい。

 例えば、今回の技術が既に他社の特許になっていて、他社特許の請求項が、a,b,cで特許取得されている事を知らずに、今回、こちらがa,b,c,dで製品化し、そしてそのまま特許申請した場合、製品としては当然特許侵害になるわけですが、にもかかわらず間違って特許が取得できてしまうような事はあるのでしょうか。

 製品の技術的な内容をそのまま全て(請求項の限度内として下さい)特許申請してしまって、特許の認可が降りてから、製品化すれば、特許事務所に侵害調査の費用を払わなくても済むかなと、せこく考えた次第です。
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回答

 

回答者:ryopis > 他者が特許化してしまっても困る
は特許公開までで回避できると思いますが、
> 他社から真似をされても困る
は特許化しないと回避は難しいでしょうね。

> 申請のデメリットとして、特許の申請をして、内容が公開されると、実は他社の特許を侵害していた、
> と言う事を、わざわざ証明してしまうような事になっても困ると思っています。

かといって、特許調査なしに製品を出してしまいあとで侵害が判明するのも
問題だと思います。
#特許出願から公開までは時間がかかるのでその間に出願された特許は
#どうやっても調査できないというのがもどかしいところですが。

> 同じ様な技術は多分以前からあり、技術者であれば、同じ様な内容は考え付くものだと思います。

とのことからあまり進歩性のない(と思っておられる)技術なのでしょうか。
特許を書くには、従来技術として特許や論文などの引用が必要です。
その引用する特許を探して(すなわち特許調査をして)、その引用文献からの
新規性・進歩性を産業的有効性を加味して書かないといけません。
特許庁の審査官は特許調査をしてくれます(というかそれが仕事です)から
厳密な特許調査はまかせると言っても、あまり調査をせずに出願すると
特許庁とのやりとりに後で苦労することになりかねません。

特許事務所に依頼する場合も、特許調査と特許出願は別ではないでしょうか?
#このあたりはあまり詳しくないので、他の方に譲りますが。。。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/02/14 12:09
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:kumataro_ 特許事務所は、そのような特許調査もしてもらえます。
また、この調査の結果によって、
先行技術に触れないように出願することも可能になります。
費用はケースバイケースですので、それらも含めて相談してください。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/02/14 11:54
回答番号:No.1
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