質問 |
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| QNo.3766486 | 共有山林の所有権利者死亡による不在 | |
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| 質問者:oto-5133 |
民法255条に関して、 27名で共有している山林の中の1名が死去し、其の方は「両親、妻」はすでに死去し、自分の子供もなく、相続権利者が不在となってしまいました。27名の共有を26名共有にする、裁判所または法務局への手続の内容を知りたいのですが。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/02/11 19:41 |
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回答 |
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| ANo.1 | >其の方は「両親、妻」はすでに死去し、自分の子供もなく、 兄弟姉妹(代襲相続人も含む)もなく、相続人が不存在であることを前提に回答します。まずは被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立をする必要があります。共有者であれば利害関係人ですので申立は可能だと思いますが、その際、相続財産管理人(通常は弁護士がなります。)に払う報酬や官報への公告等の費用を予納(裁判所によって違いますが、私が聞いたことがあるのは80万円ぐらいだそうです。)する必要があります。 相続財産である共有持分が相続債権者への支払のために換価されず、かつ、特別縁故者への分与がないことで初めて他の共有者に持分が移転します。このことが確定するまでは、法で定められた期間の関係で少なくても13ヶ月はかかります。 民法 第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条 の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項 の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項 の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 (相続財産の管理人の報告) 第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 (相続財産法人の不成立) 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条 の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 (相続財産の管理人の代理権の消滅) 第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十七条 第九百五十二条第二項 の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 第七十九条第二項から第四項まで及び第九百二十八条 から第九百三十五条 まで(第九百三十二条 ただし書を除く。)の規定は、前項 の場合について準用する。 (相続人の捜索の公告) 第九百五十八条 前条第一項 の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 (権利を主張する者がない場合) 第九百五十八条の二 前条 の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 (特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十八条の三 前条 の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2 前項 の請求は、第九百五十八条 の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 (残余財産の国庫への帰属) 第九百五十九条 前条 の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項 の規定を準用する。 |
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| 回答者:buttonhole | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/02/16 19:21 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 家庭裁判所に相談に行きましたら、この件は法務局の判断で登記するか否かを判断すべき。 法務局に相談に行きましたら、裁判所で相続人不在の証明がなければ、登記変更は困難と返事がありました。 山林は価値が低く、また、山村過疎地は転出者が続いており、集落周辺の共有地管理に、多くの集落が苦慮しています。 税金は代表に課税されますので、残った者が負担せざるを得ません。 困ったときまた投稿します、今後ともよろしくお願いします。 |