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質問

質問者:peko-peko- 離婚後の国民健康保険料について
困り度:
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夫の扶養に入っており、離婚を考えています。専業主婦(無職)です。国民健康保険料は幾らになるのか教えて下さい。収入に対し算定するとの事ですが、収入ゼロの場合はどうなりますか?
質問投稿日時:08/02/08 18:55
質問番号:3756824
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回答

良回答20pt

回答者:Sasabuki 補足のご質問についてですが、

・世帯をわけずにお父さんの世帯へ転入する場合

1)お父さんが退職するまで

お父さんが世帯主ですから、国保税の納付義務者はお父さんになります。
ただし、その国保税は、実際の国保加入者、つまり質問者様おひとりの
所得を基本に国保税を算出します。(お子様はいないんですよね?)

この場合のお父さんのように
国保の加入者ではないけれど、世帯主としての義務が発生する
人のことを、擬制世帯主などといいます。

ここで前回の回答を修正しないといけません。
わたしが「軽減措置を受けられる」と回答していた点ですが、
軽減の判定には擬制世帯主の所得も加えて判定しますから、
軽減は受けられない可能性が高いと思います。

2)お父さんが退職してから

お父さんも国保に改めて加入する場合は、
改めて、お父さん(やお母さんも?)の所得などを
加えて国保税を算定しなおすことになります。
このとき、質問者様の所得ももちろん計算に加えます。
また、所得だけでなく、均等割という人数分の保険税も増えることに
なるかと思います。
※お父さんが再就職の可能性がある場合は、国保に加入せずに健康保険の
任意継続という手段もあると思いますので、国保と任意継続とどちらが
保険料が安いか確かめてから判断すると良いと思います。

入間市のWEBサイトでは
http://www.city.iruma.saitama.jp/sizei/kokuho/kh_sikumi.htm

均等割11,000円、平等割12,000円ということですから
所得にかかわらず、年間に最低23,000円の保険税がかかるようです。
ただし、軽減措置を受けられる人は、
6割軽減を受けた場合、年間9,200円でしょうか。
入間市安いですねぇw

WEBサイトのほうに詳しく載っていますので
ここで同じ説明を繰り返すのはさけておきますが、
理解しにくいところがあったら、補足の質問をお願いします。

役所に横柄な方が多い・・・役所の人間として、そういう感想を持たれて
しまっているのはとても、残念ですtt
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/02/11 11:46
回答番号:No.4
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:convit764 収入ゼロを主張するには、毎年3月に市町村に所得申告すること。
自分で考えてるだけでは、ダメヨ。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/02/10 08:09
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:ChaoPraya 各自治体により計算は違うのですが基本的には
均等割:加入者一人当たりいくらとして算定(例、渋谷区の場合、1人35,100円)
平等割:一世帯当たりいくらとして算定(数万円、ない自治体もある)
所得割:その世帯の所得に応じて算定
資産割:その世帯の資産に応じて算定(ない自治体もある)

以上を組み合わせて賦課します。

保険料の減免制度はやはり自治体で違いますが、ない自治体も多いですね。
少額分割納付制度を採る自治体もあります。
また、同県内で保険料が2倍の差があることもあります。

それぞれ条例により定めているので、市役所に確認するしかありません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/02/09 00:49
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:Sasabuki 市区町村の国民健康保険は、各市区町村が独立した保険者として、保険料の計算方法を条例などで定めています。各市区町村によって、さまざまな方式、さまざまな掛け率の計算方法となっていますので、画一的な回答はできないのですが、

まず、離婚後の住民票世帯が質問者お一人だけで、収入がないということでしたら、一番安いランクの保険料になることは間違いありません。ただし、国民健康保険は、無収入であっても、保険料を0円とすることは無い制度ですので、専門用語で、「応益分」という基本料金的な金額は発生すると思います。「応能分」という所得に応じた保険料は0円になると思います。
アッ、土地や家などを持っている場合は、その分の「応能分」保険料が発生する市区町村もあります。

わかりにくい説明になったかもしれません^^;
あえて具体的にいうと、無収入ということで、応益分のみとなり、なおかつ軽減措置を受けられると思いますので、月額にして1500円から2500円程度の自治体が多いと思います。
所得の申告をしていない場合は、その時点で申告をするように言われるかもしれませんが、無収入の場合は、住所と名前を書いて印鑑を押すくらいで簡単な申告になります。


まずは、お住まいの自治体のホームページなどに計算方法が載っていればそれを確かめてください。
それでわからなければ、直接電話などして確かめるのが一番はっきりしたことがわかると思います^^
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/02/08 19:24
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご丁寧な回答を有難うございました。
急に離婚が決まり、諸手続きに戸惑っておりました。
また役所は横柄な方が多く、何を質問したいのかも分からなくなる事が
多いので非常に助かります。
更にお聞きしたいのですが・・・・。
離婚後の居住地は実家です(埼玉県入間市)。
両親は父の会社の健康保険に加入しておりますが、今年6月の退職後は国保に加入します。
国保は「世帯主」がからみますよね?
(1)父が世帯主なので、6月迄は父の収入に応じた保険料を払う事になるのでしょうか?
(2)6月以降は私の分も含めた額を、父が払う事になるのでしょうか?

直接役所に確認すべきですが、冒頭申した通りですので、
概要が分かっていると、質問もぶつけ易いのでお願い致します・・・。
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