質問 |
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| QNo.3728059 | 開業前に購入したパソコンは必要経費? | |
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| 質問者:evawko55 |
2007年からフリーランスとして webデザイナーをしております 開業の1年前(サラリーマン時代)に 購入したパソコン(\143360)は 経費に出来るのでしょうか? 実際開業の為に購入し100%仕事用です 所得は全てこのパソコンによるものです。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/01/30 15:44 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.4 | 法人ではなく個人事業主ですね。 個人事業主で間違いないなら、 「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」 なんてものを書いても、全く意味ありません。 開業直前に買ったものなら、「開業費」として減価償却することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 1年も前に買ったのなら、開業費というより、私物を事業用に転換したとの解釈になるでしょう。 http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php 転換時点までは通常の 1.5倍の期間をかけて減価償却したものとし、開業時点でその時の未償却残高が 10万円以下であればそのまま経費に、10万円を超えるならさらに減価償却と言うことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/01/30 17:21 |
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| この回答へのお礼 | みなさんありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.3 | パソコンショップ発行の領収書を使って、そのままの金額を経費にする事は出来ません。 経理上、税理上は「質問者さん経営の事務所が、質問者さん個人から、中古パソコンを買い取った」と言う形にしないと駄目でしょうね。 なので「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」が要ります。 むろん「中古パソコンの売買」ですから、購入当時の金額全額は認められません。経費として認められるとしたら「妥当な中古価格」までです。 ですが、慣例では「実質的に自分から自分に発行した領収書」は、経費として認めて貰えないでしょう。 |
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| 回答者:chie65536 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/01/30 16:05 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 開業前と言うことは2006年度に購入されたということですよね。 多分無理です。 2007年度の確定申告を見込んでのお話だと思いますが 税務署に提出する領収書が2007年1月1日〜12月31日の日付でないと受付してくれません。 残念ですが 諦めて下さい。 もし開業届が2006年度でその日より後の日付の領収書であれば、全額は無理ですが減価償却としての申請は可能です。 |
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| 回答者:adobe_san | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/01/30 15:55 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | こんにちは 例えばお店がオープンする前に、何ヶ月も前から備品購入しますよね。現在の仕事のために購入したのであれば、それは会社のもの。立派な経費ですね。 |
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| 回答者:papasann02 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/01/30 15:52 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |