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質問

QNo.3728059 開業前に購入したパソコンは必要経費?
質問者:evawko55 2007年からフリーランスとして
webデザイナーをしております

開業の1年前(サラリーマン時代)に
購入したパソコン(\143360)は
経費に出来るのでしょうか?

実際開業の為に購入し100%仕事用です
所得は全てこのパソコンによるものです。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/01/30 15:44
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 法人ではなく個人事業主ですね。
個人事業主で間違いないなら、
「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」
なんてものを書いても、全く意味ありません。

開業直前に買ったものなら、「開業費」として減価償却することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

1年も前に買ったのなら、開業費というより、私物を事業用に転換したとの解釈になるでしょう。
http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php
転換時点までは通常の 1.5倍の期間をかけて減価償却したものとし、開業時点でその時の未償却残高が 10万円以下であればそのまま経費に、10万円を超えるならさらに減価償却と言うことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/01/30 17:21
この回答へのお礼みなさんありがとうございました。

回答

ANo.3 パソコンショップ発行の領収書を使って、そのままの金額を経費にする事は出来ません。

経理上、税理上は「質問者さん経営の事務所が、質問者さん個人から、中古パソコンを買い取った」と言う形にしないと駄目でしょうね。

なので「質問者さん個人が発行した、事務所宛の領収書」が要ります。

むろん「中古パソコンの売買」ですから、購入当時の金額全額は認められません。経費として認められるとしたら「妥当な中古価格」までです。

ですが、慣例では「実質的に自分から自分に発行した領収書」は、経費として認めて貰えないでしょう。
回答者:chie65536
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/01/30 16:05
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 開業前と言うことは2006年度に購入されたということですよね。
多分無理です。
2007年度の確定申告を見込んでのお話だと思いますが
税務署に提出する領収書が2007年1月1日〜12月31日の日付でないと受付してくれません。

残念ですが 諦めて下さい。

もし開業届が2006年度でその日より後の日付の領収書であれば、全額は無理ですが減価償却としての申請は可能です。
回答者:adobe_san
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どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/01/30 15:55
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 こんにちは
 例えばお店がオープンする前に、何ヶ月も前から備品購入しますよね。現在の仕事のために購入したのであれば、それは会社のもの。立派な経費ですね。
回答者:papasann02
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/01/30 15:52
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)