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質問

QNo.3726943 国会図書館への寄贈について
質問者:ir013032 今度、仲間うちでオリジナルの小説や論文を集めた論集を出すことになりました。
出版社などは通さず、自分たちでコピーし、製本しようと考えています。
論集を出す記念に国会図書館にも納本をしようかと言っているのですが、このようなものでも受け付けてもらえるのでしょうか?
また、もし受け付けてもらえた場合、OPACなどにも検索対象として掲載されるのでしょうか?
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/01/30 06:12
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回答

ANo.4 自分で版下を作り、安い印刷所で100部くらい作ってもらった本を国会図書館に寄贈しました。
ただ送っただけですが、お礼のはがきが来て、きちんと登録もされたようです。
ただ、この場合は、印刷所できちんと本にしているので(やわらかい表紙の小冊子のような感じですが、それでも一応本の形になっている)、コピーを綴じただけでは本と認められないかもしれません。
印刷所で作った本は私家版と呼ばれ、自費出版に準じるものとなります。100冊も作れば、当然、頒布することになるでしょう(知り合いに配るとか)。版下を作って安い印刷所で安い紙を使って100部作った場合、ページ数が100ページくらいなら費用は5万円から10万円ですむと思います。どうせなら安い印刷所を探してみてはどうですか。
回答者:noname#54559
種類:アドバイス
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回答日時:
08/02/03 00:23
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回答

ANo.3 >論集を出す記念に

納本しようとすることは自由ですが、そういう意図のもとに
作られている制度ではありません。
回答者:ANASTASIAK
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/01/30 18:05
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回答

ANo.2 国立国会図書館のサイトに納本制度についての説明があります。

 ◎納本制度 国立国会図書館
  ​http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit.html

 「Q&A」の「民間出版物」の中の「Q. どんな出版物を納入すればよいのですか?」を御覧になってみて下さい。

 納本しなければいけないものは『原則として、頒布を目的として発行されたすべての出版物』ですが,『書式集、簡易綴じのもの、頒布を目的としないもの等は、納本の対象とはなりません。』との事です。

 「仲間内の論集」は「頒布を目的として発行された出版物」に該当しますか?
 「自分たちでコピーし、製本」は「簡易綴じのもの」に該当しませんか?
 その辺りを考えてみれば良いと思います。
回答者:Hell_Fire
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/01/30 11:24
参考URL: http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit.html
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回答

ANo.1 むしろ法律によると、納本しないと罰せられてしまうようです。実際に罰則が適用された例はないようですが……。
法律でそうなっている以上、当然、受け付けられるはずです。

なお納本制度の元々の趣旨は、文化の保存と頒布とにあります。自身らの記念的な意味合いで制度を利用するのは、それはどうなのかなぁ、と個人的には思ったりしますけど(笑)。
しかし保存された書籍の文化的価値を決めるのは何十〜何百年後の後世の人ですので、そのつもりがあるのでしたら、積極的に利用されてみられてはどうでしょうか。
それと、本を作る目的が営利にないのでしたら、現在ではHP上で無料のPDF配布などを行ったほうが、「頒布」の目的はより達成できるかと思います。
回答者:onihei_under7
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/01/30 10:41
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