質問 |
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| QNo.3704556 | フリーランスの扶養家族の定義を教えてください | |
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| 質問者:cotori-29 |
主人は会社員、妻である私はフリーランスの共働きです。 現在、フリーランス5年目で総売り上げは300万円ほど。 自宅兼事務所であったり、車の利用率、他の業者への支払い (一部お仕事をお願いしたり)、その他経費諸々を差し引いて、 確定申告での純利益報告は50〜70万円ほどで計上し、 それで受理されています(白色申告です)。 そこで伺いたいのは、健康保険や扶養家族手続きのことです。 先日、夫の会社の経理より「扶養家族ではない可能性があるので、とりあえず確定申告の控え3年分を提出してくれ」と言われ、 その通り提出しました。 うち1年分を紛失したため税務署に控えをもらいに行き、疑問に思ったので、 「フリーの場合、<売り上げ総額>と<純利益>のどちらが扶養の対象になるのか」をたずねたところ、 「<純利益>にかかるので、50万の利益であれば、一部追徴を払い、扶養対象(社会保険など)になる」と言われました。 よって、経理の方に追徴を払ったのですが、 「扶養ではないので、保険証を返してくれ」と言われました。 払うべきお金であれば払いますが、一体何が正しいのか分かりません。 その経理の方にお話したのですが、イマイチ的を得た回答が得られず、 ここに相談させていただきました。 私も勉強不足のところはあると思いますが、 もし、その辺りにお詳しい方がいらっしゃいましたら、 正しい対処法(国民年金、税金しかり)を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/01/22 22:53 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >そこで伺いたいのは、健康保険や扶養家族手続きのことです… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社が、 >「<純利益>にかかるので、50万の利益であれば… と回答したのであれば、素直にしたがってください。 よその会社、健保組合でよかったと聞いても、夫の会社でだめなものはだめなのです。 >正しい対処法(国民年金、税金しかり)を… 健康保険を断られたのなら、厚生年金についても同様です。 国民年金をご自身でお払いください。 税金については、全国共通ですから答は簡単です。 その金額なら、夫が「配偶者特別控除」を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >それで受理されています(白色申告です)… 複式簿記による帳簿を付けて青色申告をすれば、65万円が控除されます。 今年も売上および粗利率が以前並みなら、「所得」はほとんどゼロとなります。 夫は「配偶者特別控除」でなく「配偶者控除」を取れるようになるほか、社保や扶養手当の問題も解決することが期待できます。 今年分から青色申告をする気があるなら、3/15 までに届けを出しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/01/23 08:19 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 どうやら、経理の方が「給与所得」と「事業所得」を混在されていたようです。ということで、扶養となりました。 とはいえ、配偶者控除の問題は、来る確定申告にも関連してきますので、 非常にためになりました。青申告含め、考えたいと思います。 |