質問 |
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| QNo.3415202 | 離婚後の苗字の変更 | |
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| 質問者:wsssoowowo |
離婚後の苗字の変更についてお尋ねします。 私は女性ですが、仕事の関係上そのままの苗字を使いたいのですが、できるのでしょうか? 隠すつもりはありませんが、あえて公にもしたくないので、退職時とか、再婚時など区切りのあることろで苗字を変えたいと考えています。そのような事は出来ますか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 07/10/09 18:34 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 婚氏続称 離婚後、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に提出すれば可能です。 (通常は、離婚届提出時に出すことが多いです) ただその後、元の姓に戻るには、戸籍法107条1項により家庭裁判所の許可を得て その旨を役所に届け出なければなりません。 |
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| 回答者:AVENGER | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 07/10/09 18:43 |
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| この回答へのお礼 | お早い回答ありがとうございます。 思い詰める事がたくさんある中、このように一つ解決していくと気持ちが落ち着きます。ありがとうございました。 |