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質問

QNo.3381001 協議離婚の場合の公正証書について
質問者:ion8383 離婚にあたり、双方で取り決めした内容を協議離婚書に作成しました。離婚理由は、夫の子供に対する虐待です。内容を公正証書にしたいと言ったら、「檻につながれているようで嫌だ」といって、拒否します。
財産分与でも土地、建物の共有名義分をお金に変えて欲しいと言っても、今、住んでいるから、先行き売却したときに払うと、協議書に書いておくから・・・で、うやむや状態です。
公正証書にしないで、ただの念書程度だと、離婚後、支払いが滞納した場合、こちらから請求するにあたり、法的な効力はあるのでしょうか?
専門の方のご意見が伺いたいのですが?
困り度:
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質問投稿日時:
07/09/27 12:56
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.2 >公正証書にしないで、ただの念書程度だと、離婚後、支払いが滞納した場合、こちらから請求するにあたり、法的な効力はあるのでしょうか?

証拠としての効力を認められる場合がありますが、強制執行はすぐにはできません。いざというときは裁判で勝訴しなければなりません。
強制執行認諾条項のある公正証書で債務名義を取得しておくべきでしょう。


>専門の方のご意見が伺いたいのですが?

専門家に意見をもらうなら、対価を払って、弁護士や司法書士に相談するべきではないでしょうか?この最後の一文を見て、私はどっちもどっちだと感じましたが。
回答者:aed00220
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
07/09/28 06:59
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ANo.1 こんにちは。

 専門家ではありませんが、下記サイトをご参照下さい。
  ​http://www.katuyo.com/
  >先行き売却したときに払うと、協議書に書いておくから・・・で、うやむや状態
  「先行き」って、いつのことでしょう。
  やはり公正証書にするべきだと思います。いまでもうやむやにしようとするのであれば、今後もそのようにされる可能性が高いです。
 念書にそって誠実に履行しようと考えている人は、「檻につながれているようで嫌だ」なんていわないと思います。

では。
回答者:akina_line
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
07/09/27 14:29
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)