質問 |
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| 質問者:mepomepo | 海外に口座あり国債を購入、その配当に対する税金はどうなるのか? | |
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困り度:
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海外に口座をもっており国債を購入して配当はその海外の口座に入りますがその時の税金はどうなりますか?配当は、こちらが支持しないかぎりは、海外の口座にのこったままですが、毎月配当があります。日本にその配当金が渡ったときに税金が発生して、確定申告の際に申告しなければなならないのですか?それとも日本に送金しなくても配当金にたいして税金が発生するのですか?教えてください。 | |
質問投稿日時:07/09/07 13:51 質問番号:3323484 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:oska | >確定申告の際に申告しなければなならないのですか?それとも日本に送金しなくても配当金にたいして税金が発生するのですか? 海外口座で利息が発生した場合は、「利子所得」として他の所得と合計し、所得の規模に応じた税率を掛けて確定申告をする必要があります。 日本国内に送金したか否かは問いません。 ただ、円に換算して20万円以下の場合は申告義務がありません。 また、日本とブラジル間の様に、税金に対する条約を締結していれば外国・国内と二重に税金を払う事はないです。 外国で税金を払った場合、日本で再課税される事はありません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:07/09/09 23:00 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 「利子所得」として申告すればいいのですね。ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:baronmori | 外為法上の手続きをしなければ、一般的に、海外で税金が発生して、 さらに、日本国内に送金すれば、また課税の対象となります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:07/09/08 02:05 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。日本国内に送金しなくても年間所得として申告しなければならないとも聞いたことがありますが、もっと調べないといけないなと思いました。 |