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質問

質問者:manamana3438 天災の場合の給与について
困り度:
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経営初心者です。
労働基準について教えていただきたいのですが・・・
台風などの天災などで勤務予定時間より早く切り上げる場合、手当はどうなるのでしょうか?
あくまでも勤務した時間までなのか、天災なので勤務予定時間まで手当をださないといけないのか。
会社の規定によっても違うと思うのですが、まだそういう規定を作っておりません。
労働基準から見た場合どうなのか教えてください。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:07/09/05 10:24
質問番号:3316958
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回答

良回答20pt

回答者:m_inoue222 通常は実態に沿って柔軟に運用でしょうね

会社が命じれば出勤扱いでの賃金支払いでしょう

従業員の意志に任せるなら早退扱いでしょうか...。

法律で決められてはいなかったと思います

天災で出勤出来なければたんなる欠勤扱いでしょうからそれに準じて運用されれば問題ないと思います

当社の規定では
・火、水難その他非常の災禍ににあったときは3日間の特別休暇を認めるが賃金は支給しない
・「伝染病予防法により交通が遮断されたとき又は予防措置のため出勤停止を命じられたとき」
この場合は特別休暇として賃金は支払われます

これを準用すれば早退時は賃金は支払われませんね

現実の運用としては

過去の台風の時は「昼から帰宅しても良い」となりましたが帰宅した従業員も全員定時まで出勤の扱いで処理しました

会社に残って貰う従業員には別途手当を支給しました(ささやかですが)

翌日欠勤した従業員は「特別休暇(無給)」で処理しました
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/09/05 11:28
回答番号:No.2
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
法律では特に規定はないのですね。
相談して規定を作りたいと思います。
ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:newbranch 給与体系によると思います。
時間給ですと、天災であっても、会社都合でも、基本的には、労働した時間分の給与で問題ないと思われます。日給月給の場合は、同様に勤務時間をベースに支払いを実施しても問題ないと思いますが、只、皆勤や、精勤手当て等については、会社都合と同様に処置する方がいいと思います。勿論月給制では、何もする必要は無いでしょう。只、いづれの場合にも、従業員が、納得するように、給与規定を細かく制定した方が良いでしょう。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/09/05 10:47
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございました。
特に問題はないのですね。
給与規定を作りたいと思います。
ありがとうございました。
 
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