質問 |
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| 質問者:iyg | 緑の会について | |
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困り度:
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一坪運動を展開している緑の会をご存知の方いらっしゃいますか? 東京に事務局があり、入会5万円で3人紹介するか20万自分でふりこむかすると三ヶ月で100万になるそうです。 全国でも説明がされていると思うのですが、詳しくご存知の方教えていただきたいと思います。 |
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質問投稿日時:07/09/05 09:30 質問番号:3316846 |
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回答 |
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| 回答者:butiken | 先程、投稿したものです。すいません間違って上記と下記を間違えてしまいました。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:07/10/22 16:17 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:butiken | 緑の会に関する情報です。お役に立つようでしたら参考にして下さい。私の友人が東京都にて緑の会に参加しているとの事です。上記の回答の方がどの様に考えていらっしゃるかは分かりませんが友人の話ではマルチではないと言っていましたよー。てかマルチやマネーゲームならL&Gがこれだけ騒ぎになっているのに警察も放ってはおかないんじゃないかな。友人は20万円を2本入れたらしいのですがそのうちの一本は既に100万円になって支給されたとの事ですよ。私も1本しか(金銭的に)入れないとは思いますがとりあえず入れて何ヶ月か待ってみようと思ってます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:07/10/22 16:16 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:vaio09 | 内容はともかく、そのシステムは、典型的な「マルチ商法」じゃないでしょうか? このような商法は法的に規制されています。 特定商取引に関する法律では、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされ規制の対象となっています。 1)広義の商品の販売(そのあっせんを含む)の事業である。又は、有償役務の提供(そのあっせんを含む)の事業である。 2)広義の商品の再販売、受託販売、若しくは、販売のあっせんをする者を誘引(「勧誘」の意味)する。又は、同種役務の提供、若しくは、その役務の提供のあっせんをする者を誘引する。 3)その者に対して、「特定利益」(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引する。 4)その者に対して、入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担(「特定負担」という)をさせる。 「一坪運動」なる商品を販売し(1に該当)、 「入会5万円で3人紹介する」ことをあっせんし(2に該当)、 「三ヶ月で100万になる」という紹介料をちらつかせ(3に該当)、 「入会金5万円」を要求する(4に該当)、 というように、完全に合致します。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:07/09/05 09:53 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。緑の会も全国的に展開がされてきているようです。危険です。 |