ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3037639 再び扶養に入れるタイミングは?
質問者:sky_blue 在宅で仕事をしている主婦です。
これまでは扶養の範囲内で仕事をしていましたが、来月から扶養を抜けることになりました。

ただ不安定な収入なので、来年の収入はどうなるか分かりません。
もし来年の収入が低かった場合、再び夫の扶養に入れるタイミングはいつになるのでしょうか?

年間の収入によって扶養に入れる入れないが決まると思うのですが、
「扶養に入れる収入しかなかった」と確定できるのは結局は年末ですよね?
そうなると、たとえその年の収入が低くても1年間ずっと扶養に入れない、ということでしょうか?

というのも、1日でも早く子供が欲しくて頑張っているのですが、妊娠したら仕事は控えるか
辞めるつもりなので、収入がなくなったり極端に減っても、扶養に入れなかったらどうしよう・・・
と不安になっています。

よろしくお願いします。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
07/05/28 17:01
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。
しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。

>年間の収入によって扶養に入れる入れないが決まると思うのですが、
「扶養に入れる収入しかなかった」と確定できるのは結局は年末ですよね?
そうなると、たとえその年の収入が低くても1年間ずっと扶養に入れない、ということでしょうか?

健康保険の扶養については、上記のように月単位で考えてください、収入の月額が約108330円以下でであれば扶養になれますし、それを超えれば扶養になれません。

>ただ子供でもできて仕事を辞めたり仕事を控えたりを自分の意志で行う場合は、
「この先1年間の収入見込み」も立つかと思うのですが、子供ができなくても、
私の場合、忙しくなるのも暇になるのも客先次第という感じで、
「今年の年収がいくらぐらいになるか」ということは事前には全く分かりません。

そういう場合は、ずっと(収入が確定する)年末まで健康保険と年金を
払い続けなければならないのでしょうか?

また「見込み」というのも良く分かりません。
例えば9月頃の時点で4、50万ほどしかなければ、今年は多分扶養の範囲内にしか
ならないかな?などという自分の憶測1つで決まるものなのでしょうか??
でもそれを9月に申請するのか、8月や7月ではダメなのか?と疑問に思ったりします。

確定申告や会社からの配偶者控除の調査と違って、どの時期にどのような
基準で、扶養に入れる(健康保険と年金を払わなくても良くなる)のか、
いまひとつ理解できていません・・・

これについても月単位で考えれば理解できると思いますが。
回答者:jfk26
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
07/05/28 19:20
この回答への補足お礼に書きました2008年についての内容ですが、複雑に書きすぎていたように
感じたので再度投稿させて頂きました。

2008年については、

(1)
1ヶ月の収入が約108330円以下の場合は、夫の第3号になる手続きをする

(2)
1ヶ月の収入が約108330円以上の場合は、夫の第3号からはずれて、
自分で健康保険と年金を払う手続きをする

月単位で(1)(2)の手続きを行い、年収が130万円を超えた場合は、
1ヶ月の収入に関係なく、夫の第3号からはずれて、自分で健康保険と年金を
払う手続きをし(すでに夫の第3号からはずれている場合は、その状態のまま)
年末までそれが継続される。

という認識で宜しいでしょうか?

何度も何度も本当に申し訳ございません。
よろしくお願いします。
この回答へのお礼詳しい説明をありがとうございます。
解釈としてはとてもスッキリしました。

ただ1つ確認なのですが、

> 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、
> 2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは
> 0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、
> 過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。

というこですが、昔、会社を退職した際には「その時点で既に年収が130万円を超えている」
という理由で、(その年内は)健康保険も年金も自分で払う必要がありました。
(この「130万円」という金額自体は、各保険組合で違いがあるとは聞きましたが)

となると、年収を130万円超えると、それ以降は無収入でも、その年内は、サラリーマンである
夫の第3号?にはなれず、健康保険と年金は自分で払う必要がある、という認識で宜しいでしょうか?

jfk26さんに回答頂きました内容と合わせると、2008年については、

『2008年1月の収入が約108330円以上であれば(あるいはその見込みであれば)、
健康保険と年金の支払はそのまま継続する。以降、年収が130万円を超えておらず、
1ヶ月の収入が約108330円以下であれば(あるいはその見込みであれば)、
その月から夫の第3号になる手続きをする。以降、年収が130万円を超えるか、
1ヶ月の収入が約108330円以上であれば(あるいはその見込みであれば)、
再び夫の第3号をはずれて、自分で健康保険と年金を払う手続きをして、
以降は年末まで支払を継続する』

あるいは

『2008年1月の収入が約108330円以下であれば(あるいはその見込みであれば)、
その月から夫の第3号になる手続きを行う。以降は、年収が130万円を超えるか、
1ヶ月の収入が約108330円以上あれば(あるいはその見込みであれば)、その月から、
夫の扶養をはずれて、自分で健康保険と年金を払う手続きをし、年末まで継続する』

ということで良かったでしょうか?

理解の間違いや不足がありましたら、またご指摘頂ければ幸いです。
お返事ありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.1 >扶養に入れる収入しかなかった」と確定できるのは結局は年末ですよね…

税法上の、扶養控除や配偶者控除などはそのとおりです。

>そうなると、たとえその年の収入が低くても1年間ずっと扶養に入れない…

これは何の扶養の話ですか。
税法上は、前述のとおり年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんから、関係ないですね。

社保の扶養なら、「この先1年間の収入見込み」が判断基準ですから、年の途中で失職したら、その時点で手続し直すことはできます。
ただ、社保の細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違いますから、正確なことは会社にお問い合わせください。

給与の一部である「扶養手当」のようなものをご心配でしたら、それはそれぞれの会社が決めていることですから、他人にはわかりません。
会社におたずねください。
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
07/05/28 17:10
この回答へのお礼さっそくのご回答、ありがとうございました。

> これは何の扶養の話ですか。

健康保険と年金のことでした。
説明不足で申し訳ございません。

税金関係は確定申告がありますし、配偶者控除も、年末調整の前に毎年会社から
確認の書類?をもらっていたので、それで大丈夫だと思っていたのですが、
来月から払うことになる健康保険と年金を、ずっと払い続けなければならないのか、
と不安でした。

> 社保の扶養なら、「この先1年間の収入見込み」が判断基準ですから、
> 年の途中で失職したら、その時点で手続し直すことはできます。

そうだったのですね。良かったです。

ただ子供でもできて仕事を辞めたり仕事を控えたりを自分の意志で行う場合は、
「この先1年間の収入見込み」も立つかと思うのですが、子供ができなくても、
私の場合、忙しくなるのも暇になるのも客先次第という感じで、
「今年の年収がいくらぐらいになるか」ということは事前には全く分かりません。

そういう場合は、ずっと(収入が確定する)年末まで健康保険と年金を
払い続けなければならないのでしょうか?

また「見込み」というのも良く分かりません。
例えば9月頃の時点で4、50万ほどしかなければ、今年は多分扶養の範囲内にしか
ならないかな?などという自分の憶測1つで決まるものなのでしょうか??
でもそれを9月に申請するのか、8月や7月ではダメなのか?と疑問に思ったりします。

確定申告や会社からの配偶者控除の調査と違って、どの時期にどのような
基準で、扶養に入れる(健康保険と年金を払わなくても良くなる)のか、
いまひとつ理解できていません・・・
せっかく回答下さったのに申し訳ありません。

> 社保の細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違いますから、
> 正確なことは会社にお問い合わせください。

夫の勤める会社の総務とかに聞けば回答頂ける種類の疑問でしょうか?

ご回答頂きましたのに、再びいくつもの質問を長々と申し訳ありません。
もし何かご存知でしたら教えて頂けたらと思っております。

ありがとうございました。