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質問

QNo.3001890 銀行は社債の引受会社になれる?
質問者:sakamomo 1.社債の間接発行の場合、
銀行は社債の引受会社になれるのでしょうか?

2.社債の間接発行の場合、
銀行は社債の受託受会社にもなれるのでしょうか?

3.法律(会社法)の根拠条項も教えて下さい。
困り度:
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質問投稿日時:
07/05/15 13:12
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回答

ANo.2 http://www.okb.co.jp/all/news/2007/20070424.pdf
共立銀行が銀行保障つき私募債を引き受けた
そういう記述です。年度は未チェックです。
社債の間接発行かどうかは、不明ですが
googleで 社債 引受シ団 入力で
銀行がシンジケート団に入っていれば判りましたが
シ団名は代表名だけ記載でシ団構成会社名は全部は出ませんでした
回答者:straker505
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回答日時:
07/05/15 16:50
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。

助かりました。

回答

ANo.1
http://www.1alike.com/nyumon/2005/12/post_29.html
従来の受託会社は社債管理者になった模様です
新会社法702条くらい
社債管理者になれるのは銀行、信託会社、これに準じるもの
社債の発行会社から社債の管理の委託を受けてこれを行なう
社債の引き受け 679、676、678、施行規則163、164
間接発行の質問には答えていませんが・・・
回答者:straker505
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
07/05/15 13:46
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。

これに準じるものは
証券会社も含まれるのでしょうか?

1問も教えて下さい。
 
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